車も人も代わりはなかなか優しくありません。   川合秋子先生です。

こんにちは!!
「宝塚くらしの法律相談所」パーソナリティの坂本ゆうこ です。
3月も今日でおわり。
なんとなく新しいことが始まりそうな予感♪

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予感?

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嫌な予感??

はい!!私たち、コンビを組むことにしましたぁぁ(^◇^)

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ウソです。

エイプリルフールイブということで、許してください。

明日は4月1日ですね。

流行に乗ってみました。

ブルゾンちえみサン。

ちえみサンはまだまだ見たいですが、ブルゾンはもう着ずに過ごせる日が続くといいですね~❁

 

 

さて、今回は福間法律事務所から川合秋子先生にご登場いただき
「交通事故での修理費用と代車費用」についてお話して頂きました。

過失割合が重要となってきますが、0(自分):100であったとしても、

代車費用は修理会社が後でいいですよと言ってくれない限り、

先に自分で払っておく必要があるようです。

 

 

また、通勤で使っていたり、車がないと生活が不自由だという事情など、

必要性が認められることが重要です。

 

そして、保険の特約などで付けることができる“弁護士特約”を利用したり、

直接弁護士さんに一任してしまうというのも、

いい方法を教えてもらえる一番の近道かもしれませんね。

 

ちなみにぃ
オフトーク!! 
自賠責<民間の保険会社<裁判所
の順で賠償額の最低ラインが変わるそうですよ

なので、弁護士さんのお力を借りるというのは大切なんですね。

かつ丼、愛はかつ♪




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坂本ゆうこでした。