太陽を自分のものにするのは容易ではない?! 笹川先生です。
こんにちは!!
「宝塚くらしの法律相談所」パーソナリティの坂本ゆうこ です。
今日もお聴きいただきありがとうございます。
弁護士さんにとっては4月始まり、3月終わりというのはメジャーではないことがわかった今日。
入社式や、春に行われる歓送迎会も羨ましくも映ります。
新たな土地での生活が始まる方も多い中、不動産に関する相談も多そうですね。
今回のテーマは「マンションの日照に関する売主等の説明義務について」
笹川法律事務所より笹川宏先生をお迎えしてお送りしました
事例を2つ
①マンションを買った1年後に隣に5回建てのアパートが立ち、日当たりが悪くなった
②日当たりを重要視し、マンションの9階を購入し、「隣は公の購入した土地なので、しばらくは何も立たないでしょう」などと説明を受けていた…にも関わらず、すぐに南隣に11階建てのマンションが建ったという事例
①は南隣の土地の活用はその土地の持ち主の自由ということで、説明義務違反は問われない結果に。
②は 不動産業者であろう人が「しばらくは建たないでしょう」と言ってしまったという証拠もあり、
説明義務違反は問われて、買い主が勝った判決にはなりましたが
それでもイチ不動産屋の個人的見解を信じたという過失も考えられ
勝ったとはいえども、50パーセントの過失相殺となったそうです。
どちらにしても、眺望や日照権を求めて争うのはメリットがなさそうですね。
狭い日本。
眺望や日照はお金でも買えない時代なのかもしれませんね。
いやいや、背の低い私にとっては隣地だけでなく、隣人も気になるところです(笑)
それでも、そこが一番の重要ポイントとして不動産購入をお考えの方は
周りの環境と不動産屋さんをしっかり見極める必要性がありそうです。
気候もよく、 サクラも咲き始めた今の時期なら
お散歩で日照とはいかないでしょうか?(笑)
さて、笹川先生にご相談のご依頼は笹川法律事務所までお願いします。
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来週も聞いてくださいね~♬
坂本ゆうこでした。