気付かぬうちに、ちょっとでも(時効について) 柴崎崇先生です。
こんにちは
宝塚くらしの法律相談所
GWも後半、皆様どんな風にお過ごしですか??
あぁ…先生は今頃、ハワイを楽しんでいらっしゃるんでしょうね…
いいなぁと恨めしい(笑)感じでブログ更新しています坂本ゆうこです
今回は、宝塚法律事務所から柴崎崇先生 をお迎えしてお送りしました。
え??何してるかって?
ハワイでも今、ピコ太郎が人気なんだそうですよ。
子どもたちが本気の英語ですごく発音のいい「アポー!!」をしてくれるそうです(笑)
さて、テーマは「時効について」
「あの時貸してた本返してよ〜」
『10年たったし、それ時効やろっっ』よく聴くようなこんな会話。
これは法律的にみると、通用しないんですね。
時効には二種類あるというお話から始まりました。
土地や所有物に関してどちらかに、借りた貸したの意志があれば、取得時効は成立しません。
お金の貸し借りは消滅時効が適用されます。
基本的に10年何もしないでいると、返してもらえなくなりますよ。
でもでも…これを知っておくと返してもらえるかもしれない!!!
そんな得策?を教えてもらいました。
貸した相手が時効に気付いていない場合、いくらかでも返金してもらった場合
“時効利益の喪失”といって、時効と矛盾することをしたことにより、
時効が無効になってしまうんですって!!
貸した側の方は覚えておくとよいですね。
それ以外にも、時効期限の防ぎ方など、わかりやすく教えていただきました。
そんな
柴崎先生に何か相談したいと思われた方は「宝塚法律事務所」までまずはお電話で
必ずご予約くださいね。
電話 0798-86-0798
平日9時~17時半まで受け付けです。
さて番組(宝塚くらしの法律相談所 毎週金曜日10時15分~)では
皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
来週も聞いてくださいね~♬
坂本ゆうこでした。