タトゥーは医療かファッションか…      木野先生です。

こんにちは
宝塚くらしの法律相談所パーソナリティの坂本ゆうこです。

今日もお聴き頂き、ありがとうございます。

宝塚花のみち法律事務所から木野達夫先生をお迎えしてお送りしました今日

木野先生といえばこれ↓

第33回ちゃりてぃ寄席

6月13日に行われました“ちゃりてぃ寄席”も満員御礼

新たな客層も見受けられたということで、大成功だったようです。

 

さて、今回のテーマ「タトゥー裁判について」でした。

タトゥーと言えばいれずみ? ファッションか、日本の歴史か、はたまた…いろいろと

ニュースになりやすい事柄ですね。

でも意外と他人事ではなかったりしますよ

これこれ

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消えないメイクとして女性に人気のアートメイクもタトゥーの1つですからね

(私も出産前に眉毛のアートメイクをしました)

最近では、目が悪くなると上手くお化粧が出来ないから。ということで

年配の方がされることも多いのだそうです。

 

その タトゥーが医療行為なのか否か

そして、タトゥーは医師免許を持っていない人は行ってはならないとした通達(国の見解)

この通達とはなんだ?という話をしてもらいました。

 

法律と違って通達とは行政機関が出すものなので

国民はその通達に拘束される義務はない のだということ。

 

施術を受けるほうとしてはしっかりと決まった免許の持ち主にしてもらうほうが安心感はありますね

でも今までは免許がなくても認められてきた…そういう方から職を奪うことになるのも

なんだか問題ですね。

 

医療と美容、私たちにも大いに関係してきそうな問題でした

 

時事問題もしっかり受け止めてくださる木野先生

頼りになりますね!!!!

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来週7月7日は 宝塚法律事務所より 柴崎崇先生をお迎えしてお送りします。

来週もお聴きのがしなく!!!

 

坂本ゆうこでした。