みんなの合意でようやく下ろせる預貯金。       笹川先生です。 

こんにちは!!7月14日
「宝塚くらしの法律相談所」パーソナリティの坂本ゆうこ です。

今日もお聴きいただきありがとうございます。明日から3連休ですね。

皆さまのご予定は??

 

笹川法律事務所より笹川宏先生をお迎えしてお送りしました今日の放送

オープニングは笹川先生に質問をぶつけてみました。

先生の事務所はとてもモダンな洋風のカフェのような内装なのですが、ふだんは純「和」を愛する先生でした。

17-07-11-13-45-27-425_deco

ホテルか旅館なら旅館、寝るなら布団、レジャーは温泉♨

いいですねぇ~

 

 

 

 

さて、テーマは「遺産分割と預貯金について」

昨年12月くらいのニュースで取り上げられた最高裁判所の判例からのお話でした。

預貯金って、遺産に含まれない遺産に含まれる遺産に含まれるけどとらえられ方が変わる…

といったように、大きな変化が弁護士の先生方をも驚かせてきたものなのです。

 

この12月の判例で私たちが覚えておかなければならないのは1つ!!

☆相続人は仲良く、居場所を確認しあいながらいなければならない

ということです(笑)

というととても軽い感じになりますが、これからは、預貯金を遺産分割する際に

今後、自分の取り分だけ引き出すということはほぼ100%の確立で無理になりそうだからです。

 

預貯金=1つのまとまった遺産という考え方になり

相続人全員の同意のもと、一括でしか解約、引出しできなくなりそうです。

 

「預貯金まで、遺産はもらうつもりはないから、面倒な話し合いには入れないでくれ」というような親戚、兄弟姉妹がいる場合は、要注意です。

 

あ、あと、相続に値する預貯金が無い人は安心ですが…

そういうわけにもいかないですよね。

 

ニュースから、一般的な私たちへのメリットデメリットをわかりやすく教えてくださった

笹川先生にご相談したい方は笹川法律事務所までお願いします。

所在地
兵庫県宝塚市栄町2-10-14 宝塚新興産ビル4階

TEL
0797-81-3491

平日9:30~17:30まで
ご予約ください

宝塚くらしの法律相談所は 毎週金曜日10時15分から放送中

皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

 17-07-11-13-46-51-960_deco

あれ~美白加工したのに、先生と並ぶと日焼けが目立って困り者な私です。

♨温泉ポーズで結びです♪

 

来週21日は福間法律事務所から尾崎悠吾先生のご出演予定です。

来週も聞いてくださいね~♬

坂本ゆうこでした。