追い出された母をだれか慰労してくださーーい。       尾崎先生です。

こんにちは
宝塚くらしの法律相談所 パーソナリティ—の坂本ゆうこです。

福間法律事務所より尾崎悠吾先生をお迎えしてお送りしました。

暑い時でも暑さを感じさせない尾崎先生。

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ほらね。

涼しい風が吹いてきそうでしょ??

 

福間法律事務所では、定期的に事務所の慰労会があるそうで

事務所内のみなさんの絆を深めていらっしゃるそうです。

暑い夏も一丸となって、乗り越えていかれることだと思います。

s-17-07-13-11-22-52-750_decoかんぱ~い!!(勝手に慰労会)

 

さて、どんな問題も冷静に、涼しい顔で心の中は熱くお話してくださる先生からの今回のテーマは

「相続人の1人が遺産である建物を使用している場合」についてでした。

 

 

 

具体的な事案を元に進めていただきました。

 

 

父親が亡くなり、母、兄、相談者(私)が相続人

父と母と父所有の家で同居していた兄夫婦に対し、実家を明け渡すよう請求ができるのか?

私と母親分の実家の賃料の支払いを請求はできるのか?

※父の死後、母親は兄夫婦とうまくいかなくなり、私の家に身を寄せている状態である

※兄夫婦は話し合いに応じないとのこと

 

という事案でした。

 

 

 

 

実家の権利が誰の物になるのかというのが大切なことで、

遺産分割協議が終わるまでは、兄夫婦は無償で済み続けることができる というのが結論。

 

兄夫婦の立場になると…確かに今まで生活してきているわけだし、すぐに追い出されても…というのもわかります。

 

私と母の立場に立つと…私たちの家でもある。追い出されたような形の母も不憫。遺産を分ける権利はあるでしょう。と言ったかんじでしょうか。

 

 

ちまたでありそうな話ですね。

 

 

 

遺産分割調停が終了しないことには、実家の権利がどこにあるのか決定できない

とのことで、賃料をもらうことや空け渡しは難しいとのことなので

 

家庭裁判所での調停は面倒な気はしますが、信頼できる弁護士さんにおまかせしてしまう方が

スッキリするかもしれませんね。

 

調停で、遺産分割がどのようにされるのか決定し

たとえ、実家が兄夫婦のものだとなっても、

取り分を現金か何か別のかたちでも主張することができる ようです。

 

 

また、まだ遺産分割調停終了前でも、共有物の管理は相続できる人の持ち分の

過半数の人の意見で決まるそうで、

母と私が協力すれば、実家の管理は2人のもの になるということですね。

 

 

なるほど!なるほど!

 

 

どっちに転んだ場合でも、ある程度の請求は認められそうですね。

兄妹、母親、だれにとっても平等に判断されそうです。

 

 

 

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さて、来週7月28日は 宝塚花のみち法律事務所より木野達夫先生をお迎えして
お届けします。

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坂本ゆうこでした。