評価損だぁ!!と騒ぐ前に…弁護士特約を         松尾先生です。

こんにちは
宝塚くらしの法律相談所パーソナリティーの坂本ゆうこ です。

9月15日

今回は よつば法律事務所から 松尾隆寛先生をお迎えしてお送りしました。

テーマは…

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「体脂肪を測ろう!」

ではなくて…

そうそう、松尾先生ったら、低糖質と運動のダイエット着々と成果をあげられていて

写真でもずいぶん変わられました。

 

気になる方はブログさかのぼってみてくださいね^m^

 

さて、改めてテーマは

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「交通事故の評価損と弁護士特約について」

無事故だと、こんな笑顔になれます\(^o^)/

こちらに過失がなくてもなかなか評価されない車の評価損(事故後に車を査定した時の下がった分の評価のこと)

でもでも、その前に…本当にその傷、評価損になりますか?!

という話がありました。

 

 

基本的には車の基盤となる骨格部分

s-118446←こんな部分の傷、損傷以外は修復歴にならないんだそうです。

車の扉を全損とか、ボンネットだけ交換とかとかの場合はあてはまりません。

なので、評価損となる件数は思っているより少ないかもしれませんね。

 

そして、そんな評価損を相手方に保障してもらいたいという場合は

個人対保険会社や個人対個人では難しいとのこと

 

でも弁護士さんに頼むには、弁護士費用がかかるし、と悩む前に、車を所持または家族が所持している場合は、弁護士特約を付けるのがおすすめ!!

年間¥2000くらいで、弁護士さんを依頼した時は弁護士費用無料なんですよっっ

 

松尾先生曰く「不謹慎ですが、1回自己したら、払っている弁護士特約費用を取り戻せますよ」とのこと

はっは~!!

そんな計算なんですね

それは知りませんでした。

 

松尾先生のようなしっかり頼れる弁護士さんがついてくれるかもしれませんので、

つけておくに限りますね。

 

さて、今日は「ジェットコースター特約について」


 


 


20170908_140946じゃなくて

「交通事故の評価損と弁護士特約について」でした。

お話していただきました松尾先生に直接相談したいと言う方は

よつば法律事務所まで…
阪急宝塚市駅からすぐ、ソリオ2の7階

電話 0797-85-5428
受付時間 9時~18時 
 

お車の方はこのあとも安全運転でいい笑顔で一日を過ごしてくださいね

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来週9月22日は 福間法律事務所から尾崎悠吾先生をお迎えしてお送りする予定です。

 

来週もまた、ぜひ聴いて下さいね

坂本ゆうこでした。