悩みも体系も、料金もスマートに!!!       中嶋先生です。

こんにちは!

宝塚くらしの法律相談所 坂本ゆうこ です。

 

今回は 絶賛!ダイエット強化中(笑)のよつば法律事務所より、中嶋智洋先生をお迎えしてお送りしました。

松尾先生に続き、中嶋先生まで、えらいお痩せになって…( ゚Д゚)

20171010_130013-1 どのくらいお痩せになったかっって??

それは、ぜひ昔のブログと見比べてみてくださいね♪

低糖質なお食事と、ティッ〇ネスにライ〇ップのように通っているという先生。

毎日体のどこかは筋肉痛で痛いそうです。

 

ゴルフに誘われる方は、今ならスコアが伸びないそうですよ( *´艸`)

 

さて、法律に関わるお話は

「身近な労働法律相談」ということで

リスナーのみなさんからの質問を私からさせていただきました。

 

①内定を受けた知人の身元保証人になった場合、どんな責務があるのか?

②知人が履歴書の最終学歴を詐称していた場合、会社にばれるとどうなるのか?

③会社の従業員に対する健康診断の義務はどこまで?

 

という3つでした。

15分とは思えない凝縮した内容を分かりやすく教えてくださいました。

 

①→身元保証法という法律があるんですね。

責任期間は5年以内。期間の定めがなければ、有効期間は3年とのことです。

身元保証人が重い責任を負うことがないよう、配慮はされていますが、それなりの責任はありますので、

本当に受けるべきなのか、知人との関係をよく考えてほしいとのこと。

 

そして、いったん採用の意思が伝えられた場合、身元保証人が提出できなくても、採用取り消しにはならないそうです。

企業側としては、本人の自覚を高めるため!と先生もおっしゃってましたね

 

②→経歴詐称がどのくらい業務に関わってくるのかが重要だとのこと

高校卒業資格でないと、採用できないにも関わらず、高校中退だとそもそも資格が無くなってしまうため辞めざるを得ないかもしれませんね。

でもでも詐称してしまった時点で、その人の人柄が信じられなくなるかもしれませんよね。

 

 

③→基本的には町のお医者さまで、当日行っても受けることができるような基本的な内容までが、会社の義務のようです。

細かいものや特殊なものは福利厚生を利用したり、自分でオプションでつけて行くもののようですね。

ただ、パートやアルバイトも正規の社員の3/4以上働いていた場合は正規社員のように健康診断を受けさせなければなりませんので、経営者の方は気をつけておきたいですね。

 

 

3つ共、頭の片隅にいれておいていただければと思います。

また、ご質問されたリスナーの皆さん、参考になりましたでしょうか??

 

法律相談というと、金額が気になる!!とか

こんなしょうもないものでもいいのかな?とか思われることも多々ありますが、

一見しょうもないような中に重大なことが隠れていると 中嶋先生もおっしゃっていました!!

そして!!!

なんと!!!!

今なら!!!!!

 

よつば法律事務所さんが、20171010_130024 ワインコインでスタンプラリーに参加されています。

通常¥8,000くらいのところ 

ツーコイン¥1,000で 45分間の法律相談に乗っていただけますので

ぜひご利用くださいね。

20171010_131527-1

スタンプも2つあつまっちゃいますよ~!!!

 

お得に相談にのってもらって、心も満足、スタンプ4つ集めて懐も満足になってくださいね~

 

 

 

さて、今回の中嶋智洋先生にご相談したいという方は

よつば法律事務所まで
阪急宝塚市駅からすぐ、ソリオ2の7階です。

電話 0797-85-5428
受付時間 9時~18時 
 

宝塚くらしの法律相談所では皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

 

 来週10月20日は福間法律事務所の先生のご登場です。

来週もまた、ぜひ聴いて下さいね

坂本ゆうこでした。