後見人の同意はダメ?!?!      柴崎崇先生です。

 

こんにちは

宝塚くらしの法律相談所 パーソナリティの坂本ゆうこです。

宝塚市役所の無料法律相談も担当されている宝塚法律事務所柴崎崇先生

お迎えしてお送りしました。

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市役所の法律相談はおひとり30分無料で、月・水・金そして第一火曜日にされています。

先生曰く、火曜日は空いていてオススメとのことです。

先生は交代制ですが、ご近所問題や、離婚、相続など様々な相談があるようです。

皆さんもぜひ利用してみてくださいね。

 

もちろん直接柴崎先生にご相談したい方は「宝塚法律事務所」まで

まずはお電話で必ずご予約くださいね。

電話 0798-86-0798

平日9時~17時半まで受け付けです。

 

 

 

さて、今回のテーマは「後見人の医療同意について」でした。

どんな時に覚えておくとよいお話か…

“延命措置” “胃瘻手術”や“人工呼吸器をつけるか否か” “人工関節にするか否か”など

命に直接かかわることから、怪我の延長まで。

例をあげていただくと、身近に感じますね。

 

 

 

そんな、何かしらの医療行為(手術)の同意がいるときに

後見人には同意する権利がない!!というお話でした。

 

 

え?!\(◎o◎)/!

じゃじゃあ!!判断能力のない人にどう判断しろと?!

という疑問がわきそうですね。

 

 

家族がいれば家族が同意しますが、いなくて後見人(弁護士さん)などがついていた場合

後見人に求められることが多く、法律でははっきりとは決まっていないのだそうです。

 

ただ、そののち、同意したことに反論してくるような人もいないため

そのまま通るといったことが多いようです。

 

そうならないためにも、判断能力がしっかりしているときに

相続問題と共に、自分の最期の時のことも文章にして残しておく、それがよさそうです。

 

 

延命治療は望まない…など。

元気なうちに終末のことはなかなか考えにくいですが後見人をつけようと思っている方は

なおのこと、考えておきたいですね。

 

先週は松尾先生ミニオン!でしたが

今回はなんでしょう???

17-11-13-11-02-06-141_decoヒント.柴崎先生の最近の趣味です。

 

 

さて番組(宝塚くらしの法律相談所)では

 皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

 

来週12月1日は 笹川法律事務所から笹川宏先生をお迎えしてお送りする予定です。

 

 

 

 

クイズの答え

「ダイビングのライセンス」でした。

来週も 毎週金曜日10時15分~聞いてくださいね~♬