【幇助罪】いけない手助け
私達、すっかりの冬の装いでございます。
身長で隠れてしまっていますがスタジオもクリスマス仕様です。
今日は「菊地直子さんの逆転無罪」について先生にお話頂きました。
一審で懲役5年という判決が高裁では無罪という判決になりました。
爆薬の材料を運んだことが、殺人未遂事件の幇助(=手助け)になるか、という争点でしたが、
ポイントは、
①危険な物と分かっていたか。
②事件になる可能性を知りながら、幇助にあたる行動をしたか。
(今回の場合、爆薬の原料を運んだという行動)
どちらも菊池さんが認識したという事を証明出来なければ、有罪の判決は出せないのです。
なんとなく有罪そう、とか、大きな枠組みで見るのではなく、
大きな事件でも、争点を絞り、ひとつひとつ解決に導いていかれるのですね。