久々のご登場は…福間則博先生 離婚も番組もしっかり結び
こんにちは!
宝塚くらしの法律相談所 パーソナリティの坂本ゆうこです。
今回は福間法律事務所から福間則博先生をお迎えしてお送りしました。
久々にきてくださった福間先生。
お忙しくも、充実した1年をすごされたようです。
29日まで、相談もみっちり入っているとのことで、お忙しい年末になりそうです。
さて、テーマは離婚・不動産の財産分与についてでした。
離婚、今年はいろいろとこのワードで賑わうことが多かったような気がしますね。
松居一代さんもひと段落ついた2017年クリスマス。
住宅購入の際に内金500万円は妻の独身のころからの貯金から出したので
財産分与の際に個人的に出した分は考慮されるのかどうか??というお話しでした。
※“独身のころからの貯金”こういったものを特有財産と呼びます
さて、お答は?
もちろん 考慮されます。という福間先生の回答。
ただし、その不動産の価値が下がっていた場合には
500万円すべてが対象になるのではなく、比率で考えられるということ、
2500万円の価値だった場合には20パーセントくらいということになるそうです。
逆に価値が上がっていた場合は500万円引いて、引いた残りを半分こという感じになるようです。
夫婦の財産はあくまでも、夫婦になってから作り上げられた分だけということですね。
特有財産がある場合には、ちゃんと主張しないと戻ってこないことがほとんど。
しっかりと専門家に相談し、不利益を受けないよう、主張しましょう!!とのことでした。
アメリカではクリスマスは恋人同士ではなく、家族の日❤
もめごとなく、幸せなクリスマスになりますよう願っています。
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