養育費の額って変更できるの?

みなさん、はじめまして!

今週からの担当、高田裕美です。

 

パワフルな坂本ゆうこさんからしっかりと!がっしりと!バトンを受け継いで!

楽しく番組をお届けしてまいります~

 

法律のお勉強はまだまだひよっこですが、

先生のお話をみなさんに分かりやすくお伝えできればと思ってます。

 

 

さて、

本日はよつば法律事務所から松尾隆寛先生からお話をお伺いしました。

テーマは、

 

『養育費』

 

「離婚した元妻に養育費を払っている場合、元妻が結婚した際にも養育費は払い続け
ないといけないのか?」

という話を事例にお話し頂きました。

確かに、こういうケースは多そうですよね~

 

まとめとして……

 

・養育費は、取り決め後も離婚後に事情の変更があった場合、養育費の減額または免
除、増額を請求することが出来る。

 

・養育費を貰っている方の親が再婚したというだけで、減額や免除が出来る訳ではな
い。

 

・再婚相手が子供と養子縁組をした場合でも再婚相手の無職などで収入が無い場合な
どは養育費の減額、免除の請求は出来ない。

 

 

とはいえ、
いずれも当事者同士の話し合いでは上手くいかない事も多いので、

解決が難しい場合は、
裁判所、そして弁護士の先生に、
早めに、離婚が決まった段階からご相談されることをお勧めします!
とのことです。

 

松尾先生の次回のご出演は、3月9日の予定です。

来週もお楽しみに!

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とっても気さくな先生です♥

 

 

松尾隆寛先生が所属されている
よつば法律事務所さんは、

阪急宝塚駅前 ソリオ2の7階にあります。

ご相談の際は、まずはお電話でご予約を♪

 

電話番号 0797-85-5428
受付時間 午前9時~午後6時まで

 

また番組では、
お聴きのみなさんからのお困り事やトラブルなどのご相談もお待ちしております!

 

来週は、
宝塚花のみち法律事務所から木野達夫先生をお迎えしてお送りする予定です。

 

また来週お耳に掛かりましょう♪

高田裕美