寒い日には背中にカイロ🎵
みなさん、寒い冬いかがお過ごしですか?
宝塚くらしの法律相談所
高田裕美です。
私はとにかく寒いのが苦手なので、
部屋では炬燵からなかなか出られません(笑)
お仕事で外の現場の時も、
カイロを前にも後ろにもいっぱい貼ります。
沖縄ではもう桜も咲いているとのこと。
あたたかい春が待ち遠しいですね。
さて、
本日は宝塚花のみち法律事務所 木野達夫先生からお話をお伺いしました。
テーマは、
『民事責任について』
「刑事責任」はよく聞きますが、「民事責任」はあまり聞きなれない言葉です。
昨年12月に起きた、神戸市の児童館にて小学生が児童館職員をバットで殴打し怪我をさせた事件を事例に、お話をお伺いしました。
まとめとして……
「責任能力」とは「自分の行為の責任を理解できる能力」のことをいい、
今回の事件では、小学2年生の児童には責任能力がないと判断されます。
……では、誰が責任を負うのか……?
親(保護者)
=「法廷監督義務者」
もしくは
学校や幼稚園など、子供を預かるところ(児童館も含む)
=「代理監督者(監督代行者)」
のいずれか。
ただし、後者は例えば学校であれば学校教育に関する範囲で責任を負うことになるので、
工作の授業中の怪我など責任を負うことになりますが、
学校への登下校や休み時間、放課後は責任の範囲に入りません!
また、
今回は学校ではなく、児童館ですが、
バットで殴ると言う行為は通常児童館で予測できない行為なので、
「法的監督責任者」である親が子供を教育するという責任において、
今回の事件はその責任を負うことになるとのことです。
何となく、分かっていたつもりでも、
改めて法律になぞらえて説明していただくと、更に理解も深まりますね。
木野先生の次回のご出演は、2月23日の予定です。
来週もお楽しみに!
木野達夫先生所属の
宝塚花のみち法律事務所さんは、
阪急宝塚駅前 ソリオ1を出て花のみちに入る交差点のすぐ近く、
タカラコスモス六番館3階にあります。
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電話番号 0797-85-3770
受付時間 平日午前9時~午後6時まで
また番組では、
お聴きのみなさんからのお困り事やトラブルなどのご相談もお待ちしております!
来週は、
笹川法律事務所から笹川宏先生をお迎えしてお送りする予定です。
朝、歯磨き中に奥様にカイロを貼られていた木野先生。
愛のパワーで風邪知らず!?
高田裕美