だって、そっくりなんだもの……
2月になりました!
春に一歩ずつ近付いてる気がしますね(^∇^)
お元気ですか?
宝塚くらしの法律相談所 高田裕美です☆
今週は、
福間法律事務所の川合秋子先生をお迎えしてお話をお伺いしました。
今週のテーマは、
『交通事故の休業損害について』
こんなケースから……
相談者が妻と一緒に出掛けていたところ、
信号待ちで停車中に追突されて怪我をしたので、
相談者も妻も現在通院中。
また、通院のため、
相談者は仕事ができない日があり、
妻は家事ができていないとのこと。
さて、
これらの補償はされるのでしょうか??
まとめとして……
★相手方の過失割合に応じて相手方の運転者に対して損害賠償請求ができます。
(この事案の場合、過失割合は、相談者は0、相手方が100となります。停車中に一方的に追突されたのですから……)
★そして、今回事故によって発生した怪我が原因で仕事に影響が出た場合、休業損害として損害賠償が認められる場合があります。
具体的な金額は職業によって変わります。
相談者が、
【会社員などの給与所得者の場合】
・欠勤したことが理由で減少した収入額。
・(残業代などの手当で)毎月変わる場合は事故3か月前分を稼働日数で割って1日の収入を算出。
・有給を使った場合も、日数分含めます。
【個人事業主など事業所得者の場合】
・事故直前の所得額と比較して所得が減少している場合に認められる。
・(計算方法は)事故前年の所得額を基準に1日あたりの所得を算出。
・ただし、実際の収入減少がなければ休業損害が認められにくいので、怪我を我慢して営業して売上を維持した場合、認められる可能性が低くなる。
(もちろん、医療費や慰謝料の請求はできます!!)
・また、助っ人として臨時で従業員を雇った場合は、その人の給与は損害として認められる場合がある。
・怪我が治るまで完全に休業した場合、休業期間分の所得相当額が休業損害となり、賃料や従業員の給与などの経費が発生した場合、経費も損害と認められます。
最後に、
今回のケースは妻(主婦)も家事が出来ない日があったとのことで、
【主婦などの家事事業者の場合】
・家事が出来なかった期間について休業損害の請求が可能。
・1日あたりの収入額は、直近数年は概ね1万円程度。
(男女問わず、賃金センサスによる女性労働者の平均賃金を365日で割って算出)
・兼業主婦の場合は、主婦としての平均賃金と、パートなどの実収入にのいずれか高い方を採用。
・だだし、別居中など家族のための家事をしていた事が認められない場合は認められません。
お分かりいただけましたでしょうか?
それにしても、休業損害に見る主婦の収入は日額約1万円なんですね(@_@)
……確かに、24時間勤務ですもの(-_-;)
それだけ大変なお仕事ということ、
主婦(主夫)の方を大切にしてあげてくださいね。
次に、福間法律事務所の先生にお越し頂くのは3月2日の予定です!
福間法律事務所の先生に何か相談したいと思ったら、まずはご予約を。
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また、宝塚くらしの法律相談所ではリスナーの皆さんから身の回りでのお困りごと、トラブルなどのご相談をお待ちしております!
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『宝塚 くらしの法律相談所』までお願いします(^∇^)
来週は、
よつば法律事務所から中嶋知洋先生をお迎えしてお送りします。
お楽しみに~♪♪♪
高田裕美
今日、先生が来られた時のこと、
川合先生と私のコートがそっくり過ぎてびっくり!!!(笑)
実は、
昨年の忘年会で川合先生が間違って私のコートを来て帰られた(すぐに気付いて戻ってこられました、笑)エピソードがあり、二人で納得!!(笑)
こりゃー
間違えるわあ~(´Д`)
襟のファーも、
ポケットもそっくり(笑)
先生と二人でこのコートで街を歩けば、
すっかりペアルック🎵