対策は・・・なし!
相変わらず寒い日が続きますが、
イベントが多い2月、楽しんでますか?
宝塚くらしの法律相談所 高田裕美です。
今週は 宝塚法律事務所の柴崎先生にお越しいただきました。
最近、お子様がインフルエンザだったとの事。
大流行のインフルエンザ、市内でも学校閉鎖、学級閉鎖が絶えません。
「先生は、何か予防されてます?」
「対策は・・・してません!!」
そんな、清々しい柴崎先生お話をお伺いしました。
テーマは・・・
『契約はどうやって成立するのか?』
・・・さて皆さん、
契約ってイコール書類があって、印鑑を押して・・・ってイメージないですか?
実は契約というのは書類や文書など目に見えない形で私たちの周りに既に存在しているのです。
例えば・・・
スーパーで物を買えば『売買契約』
宅急便で荷物を送るのは『運送契約』
会社やアルバイトやパートで働くのは『労働契約』
家を借りるのは『賃貸借契約』
弁護士に依頼するのは『委任契約』など、
・・・結構、常に契約が傍にあるのです。
これらの契約、
借用書に印鑑がないから、書面になっていないから無効になってしまうのか?
いいえ、一部の例外を除き、そのようなことはないのです。
例えば、スーパーでの売買契約について。
双方の意志が一致すれば売買契約は成立します。
店側は商品を並べて値札を付ける = 売りますという意思表示が成立
客側はその商品をレジに持って行きお金を払う = 買いますという意思表示
これで、売買契約は成立しているのです。
よって店側はお金を受け取り権利が、客側は商品を持って帰る権利が発生します。
これって、友人同士の約束事にも当てはまります。
LINEやメールでの、飲み会の約束や会費の連絡、参加を表明した人は、
それで契約が成立しているのです。
なので当日キャンセルしても、会費を請求されたら払わなければなりません。
(結構ありますよね・・・気を付けましょう)
このように書面を介さない簡単な契約の成立が割とどんな契約にも当てはまるようです。
しかし一方、わざわざ書面にする理由として、
①法律(保証契約、宅建建物取引、建築契約など)や自主規制にて義務化されていたり、
②後の紛争に備える、という意味もあります。
また、特定商取引法などでは、契約書面が交付されていなければ
クーリングオフが出来ることになっています。
以上、契約って身近にあるのね・・・と勉強させていただきました。
皆さん、気を付けましょう!!
次回柴咲先生にご出演いただくのは3月16日の予定です。
お楽しみに♪
柴咲先生に何か相談したいと思われた方は、まずは宝塚法律事務所までお電話でご予約ください。
電話番号 0797-76-5565
受付時間 平日 午前9時~午後5時30分まで
また、宝塚くらしの法律相談所では番組をお聴きの皆さんからのご相談もお待ちしています!
お気軽にお寄せ下さい☆
来週の宝塚暮らしの法律相談所は、
宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生をお迎えしてお送りします。
来週も奥様にカイロ貼って貰ってのお越しでしょうか・・・(笑)
また次週、お聴き下さいね~☆