そうだ、信託という手がある。
桜もいよいよ満開ですね~
宝塚くらしの法律相談所、高田裕美です。
お花見に行くと、屋台がどうしても気になってしまう私です(笑)
さて、今日は福間法律事務所の尾崎悠吾先生をお迎えして、
法律にまつわるお話をお聞きしました。
こんなご相談が・・・
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私は、現在、70歳です。
私の夫は既に他界していますが、障がいを持った40歳の息子が1人います。
私も高齢になってきており、自分が死んだ後の息子の生活を心配しています。
私は自宅のほか、賃貸不動産を所有していて賃料収入を得ていますが、
私が死んだ後は、息子に不動産などの財産を管理させることは避け、第三者に財産管理を任せて、
息子がこれまでと変わらない生活を送ることが出来るようにしたいと考えています。
何か良い方法はないものでしょうか?
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この場合、1つの方法として『信託』というものを利用することが考えられます。
・・・『信託』というと、銀行のCMなどで聞く『投資信託』が思い付きますが、
この場合の『信託』は個人の財産を家族や親類へ託す『家族信託』のお話になります。
信託というのは、
一定の財産を所有する人(A)が、その財産を、第三者(B)に移転させて、
その第三者(B)が財産の管理や処分をし、これによって、ある人(C)の利益を図るというのが典型的です。
元々財産を所有していた人を『委託者』(A)といい、
受託者(A)から財産の管理の移転を受けて財産の管理や処分をする人を『受託者』(B)といい、
受託者が財産の管理や処分することによって、利益を受ける人を『受益者』(C)といいます。
つまり、
A=相談者
B=ご家族または親族のどなたか
C=息子さん
となります。
具体的には、相談者が信頼できる第三者(ご家族、親族)に不動産などの財産の移転をした上で、
第三者に自宅不動産や賃貸不動産の管理を行ってもらい、その収益を不動産の管理費用や息子さんにかかる
医療費や生活費等の支払いに充ててもらうといった方法が考えられます。
・・・とてもいい方法ではないでしょうか。
息子さんに相続させるのではなく、一旦信託して、管理を任せるという事が出来ますよね。
ですが、この信託の形、家族間で勝手に決めて成立するものでしょうか??
信託を設定する方法としては、委託者と受託者間での『信託契約』または、委託者の『遺言』による方法があります。
(受託者に内容を理解してもらう必要があるので、事前に『信託契約』をされる方が望ましいようです)
・・・家族間でも、きちんと書面や形式に沿って『契約』することが大事なんですね!
この他、信託契約では、
・委託者が存命の内に信託することも可能(利益は存命の間は委託者へ、死亡後は受益者へ変更可能)
・信託を最終的にどうするのか(息子さんが亡くなった後は定められた人に引き継がれる)
など取り決めが出来ます。
詳しくは(信託契約書の作成など)弁護士の先生へご相談ください。
本日も勉強させていただきました!
次に福間法律事務所の先生にご出演いただくのは、
4月27日の予定です、お楽しみに☆
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次回、4月6日の宝塚くらしの法律相談所は、
よつば法律事務所から中嶋智洋先生をお迎えしてお送りします!
また来週お耳に掛りましょう♪
高田裕美
桜を眺める2人・・・