交通事故の休業損害について パート2

花粉の気配を少しずつ感じるようになりました。

そういえば、明日はひな祭りですね。

 

こんにちは、高田裕美です。

 

さて、今週は福間法律事務所の川合秋子先生にお越しいただき、

 

『交通事故の休業損害について パート2』

 

と題して、解説いただきました。

前回は主婦の方が交通事故に遭われたケースでしたが、

今回は現在無職のお父さんと、大学生の息子さんが交通事故に遭われたケース。

(信号待ちで停車中に追突された、という過失割合が相手が100、親子は0の場合にて)

 

この場合は休業損害があるのでしょうか?

 

職業によって金額は変わりますが、事故によって発生した怪我が原因で仕事に影響が出た場合、

休業損害として損害賠償が求められますが、

今回のケースでは無職ということで、事故が無くても収入が無かったため、

原則として休業損害は発生しません。

 

ただ、就職が内定していたのに、事故に遭ったため働けなかった場合は

就労予定日から就労可能となる日までの間の休業損害が認められます。

また、怪我の程度等から治療期間が長期に渡った場合、

怪我が無くてもずっと無職であったとは言いにくくなるため、

失業の経緯、年齢、技能、資格等を考慮して、

事故がなければ就職していたであろう時期から治療終了までの間の休業損害が認められる場合があります。

 

また、息子さんの場合は、学生なので本来休業損害は発生しません。

ただし、アルバイトをしている場合は、実際に働けなかった日数の休業損害が認められます。

(あくまでも学生として、テスト期間に休んだり、就職活動期間前に退職するなどの事情を鑑みての日数になります)

合わせて、治療期間が長期に渡ったため、学校が卒業できなかったり、就職の時期が遅れた場合には、

就職すれば得られたはずの給与額が損害として認められます。

 

・・・とのこと、

このようなケースも当然有り得ると考えられますので、

事故の際には弁護士の先生にご相談いただくのがベストですね。

 

次回、福間法律事務所の先生にご出演いただくのは、

3月30日の予定です。

 

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次回3月9日は、

よつば法律事務所の松尾隆寛先生をお迎えしてお送りする予定です。

来週もお楽しみに~♪

 

 

明日は桃の節句という事で・・・

お内裏様とお雛様♡

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