宇宙からの尾行・・・GPS捜査
こんにちは!
宝塚くらしの法律相談所 高田裕美です。
もう明後日は7月ですね~
一年の折り返しとなりましたが、下半期も頑張っていきましょう☆
さて、本日は宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生をお迎えしての放送でした。
今回のテーマは、
『GPS捜査について』
GPSというのは、宇宙衛星を利用して、スマートフォンなどの端末で自分の位置を知ったり、
カーナビでも目的地までのルートを導いてくれる・・・など、とても便利なシステムです。
GPS捜査というのは、そのGPSを利用して捜査対象者が使う車などに端末を取り付けて、
その位置や移動経路などを測定するものです。
昨年3月に、最高裁にて、
このGPS捜査が令状なしの場合は違法という判断が下りました。
そして、最近では千葉地裁にて、
令状ありのGPS捜査が適法かどうかが問題となっています。
そもそも令状というのは、
逮捕令状や捜索令状など耳にされたことがあるかも知れませんが、
憲法では国家権力が個人の私的領域にむやみに侵入することを禁止しているため、
何らかの理由により、警察が強制捜査を行わなければいけない場合、
「合理的に推認される個人の意思に反して私的領域に侵入する捜査手法である」と述べ、
警察から申請をして、裁判所に発行して貰うものなのです。
これが無いと、家宅捜索や逮捕などは行えません。
強制捜査と一方、任意捜査というものがあり、
これは尾行とか張り込みに当たるのですが、
任意捜査には令状は要りません。
何故なら、外を歩いたり車に乗ったりすることは
他人に見られたり車のナンバーを見られることを承知の上なので、
それを尾行や張り込みで知り得るのは問題が無いというわけです。
このGPS捜査が
相手のプライバシーを侵害するものに値する(強制捜査)と考えるのが裁判所側。
尾行や張り込みの延長(任意捜査)とするのが警察側の意見です。
さらに、最高裁はもう一歩踏み込んで、
現在の刑事訴訟で定められている種類の令状でGPS捜査を行うことには疑問がある、と述べています。
また、新たな立法が必要ではないか、とも意見があるようです。
ちなみに、今回の千葉地裁の判決は
今年の8月30日予定です。
注目したいところです。
7月27日の予定です。
タカラコスモス六番館3階にあります。
受付時間 平日 午前9時30分~午後6時まで
身の回りで困っていることやトラブルなどのご相談をお待ちしております。
是非お寄せください!
宝塚法律事務所の柴崎崇先生をお迎えしてお送りする予定です。
来週もお楽しみに~♪
先生と刑事ドラマの尾行シーン
先生・・・笑顔でバレバレです(笑)
高田裕美