後見人になってから・・・
こんにちは、高田裕美です。
すっかり秋も深まってきました。
暦では先日23日が、二十四節気『霜降』・・・どおりで寒い筈です。
とはいえ、食欲の秋が止まらない私。
秋といえば・・・新米、松茸(高いけど)、秋刀魚、柿、などなど・・・
沢山食べて冬本番に備えましょう!!
さて、本日は、
宝塚法律事務の柴崎崇先生をお迎えして
『後見人になってからの仕事について』お話をお伺いしました。
後見人制度、今回は成人後見についてですが、
加齢などで判断能力が衰えた方について身上監護・財産管理をする制度ですが、
後見人となった方はとても大切な役割を担います。
具体的にどんなことをするのかについて教えて頂きました。
まず、後見人に選任された段階で
・本人や親族、入所施設、介護関係者との面談、今後の生活についての方針を決める。
・登記事項証明書を取得する。
・銀行、証券会社、入所施設などへの届け出をする。
・財産関係の調査。
・1ヵ月以内に裁判所へ財産目録の提出。
といったことが必要となります。
親族が後見人になっている場合には、事実上財産管理をされていたり、介護サービスや病院などで
保証人やお世話の中心的な人物になっていて(顔見知りだったり)不要な項目もあります。
しかし、銀行関係の届け出や、裁判目録(財産目録)の提出に関しては必ず行う必要があります。
お世話をされている方がいらっしゃらなかったり、
ご本人や親族の方もどこにどんな財産があるか把握していない場合には調査が必要です。
(1ヵ月以内に調査が終わらなさそうな場合は、裁判所に申し出すると延長の手続きが出来るそうです)
財産管理や諸判断の権限をご本人から後見人さんへ移すわけですから当然の事といえば当然ですが、
なかなかに準備が大変そうですね。
また、後見人になった後も、必要に応じてご本人や関係者への面談や、
生活を支援するために施設の入所や転所、入院など、契約をしたり、
1年ごとに裁判所に報告書を提出して経過の報告を行ったり、
(これは先生の体験談ですが)ご本人が在宅で、外へ徘徊し迷子になった際は迎えに行ったり、
捜索願を出したり・・・といった事があったそうです。
本体は、認知症などでご本人の判断能力が低下した場合には後見制度を利用するというのが
法律上の原則ですので、気軽に利用して欲しいところではありますが、
後見人の業務はけっして軽いものではありませんし、相応の責任を伴うものなので、
後見人になる際は、それ相当の覚悟の上で臨んで欲しいですね、と先生。
皆さんも、
身内で、親族などの後見人になる可能性もおありでしょうし、
また現在、なっているという方もいらっしゃるかも知れません。
もし、手続きや業務に関して分からないことがあれば、柴崎先生にご相談いただくのも
いいかも知れませんね。
私も後見人制度は知っていても、その実態は知りませんでした。
勿論全てではないにせよ、その大変さと重要性を知り得ることが出来て良かったです!
11月23日の予定です。
2つ目のビル「ロイヤルメゾン宝塚」の2階奥にあります。
受付時間 平日 午前9時~午後5時30分まで
身の回りで困っていることやトラブルなどのご相談をお待ちしております。
是非お寄せください!
FAX 0797-76-5565
E-mail fm@835.jp
いずれも「宝塚くらしの法律相談所」までお願いします。
宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生をお迎えしてお送りする予定です。
来週もお楽しみに~♪
さて、
柴崎先生は明日の宝塚音楽回廊にて、
来場された方に音楽・・・ではなく焼サンマを振舞っているそうですよ!!
宮城県女川町のサンマを1000匹焼くそうです!美味しそうっ!!
他にもステージライブや出展ブースと盛り沢山の宝塚音楽回廊2018、
是非お越し下さいね~
宝塚音楽回廊2018 Peace&Acoustic
場所:末広中央公園(宝塚市役所横)
日時:10月27日(土) 12:00~20:00
入場無料