えっ、子供でも・・・ですか?

こんにちは、宝塚くらしの法律相談所、高田裕美です。

 

〇〇の秋・・・とよく言いますが、主に食欲、そして読書の秋の私。

最近の私のおすすめは

森下典子さんの『日日是好日(にちにちこれこうじつ)~「お茶」が教えてくれた15のしあわせ』です。

茶道を通じて森下さんが感じ学んだ事をまとめたエッセイです。

お茶というのは四季や人の人生、様々なものに繋がっていて、とても深いんです。

茶道の経験が無い方でも(私もそうでしたが)心に染み入る素敵な本だと思います。

ちなみに、映画化されていて、明日から全国公開です☆

(黒木華さんが主演、先日お亡くなりになった樹木希林さんもご出演されています)

 

さて本日は、食欲の秋ということで、

朝仕込んだ炊き込みご飯を晩御飯に食べるのが楽しみで仕方がないと仰る

よつば法律事務所の中嶋知洋先生がご登場。

『訴訟費用は未成年者でも負担するのか』についてお話を伺いました。

 

先日、

ある女性(未成年)が4歳の時に、親が起こした訴訟で原告にさせられたが、

訴訟で生じた訴訟費用を本人(女性)が払うべきなのか。という事について、仙台地裁が

「訴訟費用は敗訴の当事者の負担が原則で、未成年者でも同様」との判断を示し、

約90万円の支払いを命じた、とのニュースがありました。

 

そもそも、未成年者でも訴訟が出来るのか?と、思いますよね。

それが、出来るんです。

大人でも大変な裁判ですが、当事者になる資格はあり、ただ、訴訟を遂行する能力が足りないため、

法定代理人(例えば親など)が裁判に立つことがあります。

ということで、子供でも訴訟を起こせば、その費用は負担をしないといけない訳です。

(基本的に子供の権利義務を親が代わりに主張してくれるため・・・

ですが、親が事実上立替をしているケースはよくあるそうです)

そして、訴訟費用は敗訴した方が負担することになります。

(ただし、弁護士費用は入りません、これは勝訴した側も自己負担です)

 

しかし、基本的に訴訟費用はそこまで高くなく、

今回は鑑定費用(医療など)など特別な費用が掛かってしまうと、高額になるようです。

 

こういった事があるため、

訴訟前には、子供の意思を親がしっかり確認しておくことが必要あり、

また、今回は親の一存で子供に訴訟費用を結果的に負担させているため、

子供の代わりに訴訟を起こす際は、敗訴した時のリスク管理もしておく方が良いでしょう。

 

・・・子供でも容赦ありませんね(><)

 

次回、中嶋先生先生にご出演いただくのは、
12月7日の予定です。
 
よつば法律事務所は阪急宝塚駅前ソリオ2の7階にあります。
中嶋先生に何か相談をしたいと思われた方はまずはよつば法律事務所までお電話でご予約下さい。
 
電話番号 0797-85-5428
受付時間 平日 午前9時~午後6時まで
 
また、この番組では番組をお聴きのみなさんから
身の回りで困っていることやトラブルなどのご相談をお待ちしております。
是非お寄せください!
 
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E-mail fm@835.jp
 
いずれも「宝塚くらしの法律相談所」までお願いします。
次回10月19日は、
福間法律事務所の尾崎悠吾先生をお迎えしてお送りする予定です。
来週もお楽しみに~♪

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先生の作った炊き込みご飯、美味しいんだろうなぁ~