相続法、改正されるんだってよ。シリーズ1

宝塚くらしの法律相談所 高田裕美です。

 

今日もお聴きいただきありがとうございました!!

 

本日、ご登場いただいたのは

福間法律事務所福間則博先生です!

お一人でご登場いただいたのはかなりお久し振りとのこと。

楽しくお話お伺いさせていただきました~

 

本日のテーマは

 

『相続法改正』

 

について。

 

新聞やニュースなどで既にご存知の方も多いかも知れませんが、

(前回の放送でも、取り上げて頂いたことがありますが)

相続に関して、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立しました。

 

その背景としては、

①高齢化社会における相続は、被相続人の年齢が高くなり、

 それに伴いその配偶者の年齢も高くなる傾向があることから

 配偶者を保護する必要があること。

 →例)遺産相続の際に配偶者の住居が遺産分割で無くなってしまわないように配慮する。

 

②近時、多く使われているようになっている遺言に関する法整備を充実すること、

 また、これに関して遺留分に関する整備をすること。

 →例)これまでの遺言の形式を見直すこと。

 

③相続人を含む利害関係人の実質的公平を図る必要があること。  

 →例)相続の際に、被相続人の介護などで関わった(相続人の配偶者など)方へ配慮する。

 

など、あるそうです。

 

改正相続法は、原則として、

今年の7月1日から施行されることになっていますが、

一部は既に1月13日から、また来年4月1日、7月10日から施行されるものもあるそうです。

内容によって、施行日が違うとのことです。

 

今回は、すでに施行されている『自筆証書遺言』について詳しく教えて頂きました!

 

遺言書は、ただ書けば成立するものではないのです。

自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を遺言者が自署(自分の字で書く)、押印して作成するもので、

これまでは、全て手書きでないと無効とされて、パソコンで作成・・・なんてもっての外でした。

しかし、沢山の不動産がある時などは、全て目録を記さないといけない訳ですが、

高齢者の方が全て手書きというのは・・・大変ですよね。

 

そこで、財産目録に関しては、

パソコン(ワープロ)で相続財産の全部、または一部目録作成した際は、

(自署でない部分は)毎ページ(両面であれば裏表)に署名、押印したものを、

自筆証書と(ホッチキス止めなどで)一体のものとして添付すればOK!とのことです。

 

また、目録部分の変更の際には、遺言者が変更場所を指示して、

変更した内容を記し、署名し、合わせて変更箇所に押印する必要があるそうです。

 

 

遺言書は15歳から作成可能ですし、

最近は、就活の一部として注目されていますよね。

これから、作成してみたいと思われている方は是非ご参考下さいね。

 

ただ、形式など難しい決まりもありますので、

不明な点あれば、弁護士の先生にご相談いただくのが確実です!!

 

この相続法改正については、

その他の項目についても引き続き福間先生に解説頂けるようです、

先生、引き続きよろしくお願いいたします!

 

次回、福間法律事務所の先生にご出演いただくのは3月1日の予定です。

 

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次回2月1日は

福間法律事務所の福間則博先生にご出演頂く予定です。

来週もお楽しみに!

 

それでは、インフルエンザや風邪など体調を崩しやすいこの季節、

皆さんどうぞご自愛くださいね。

ではまた来週、お耳に掛りましょう~~

 

高田裕美でした!

 

DSC_1832

ダンディな福間先生と♡

 

ちなみに、福間先生はこちらにもご出演されています!!

有名な方々も多数ご登場の若者へ向けてのメッセージ動画です。

福間先生のお人柄溢れる素敵な動画です☆

 

『覚悟の瞬間(カクゴのトキ) × 福間則博弁護士』

https://www.kakugo.tv/person/detko04zb.html

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