調べられるようになってしまったばっかりに・・・
宝塚くらしの法律相談所 高田裕美です。
本日もお聴き頂きありがとうございました!
今日ご出演頂きましたのは、
お仕事にマラソンにイベントにと大忙しの
宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生でした!
今回のテーマは
『遺産の争いで起こる使途不明金問題について』
何やら穏やかではありませんね・・・(笑)
使途不明金・・・政治の世界でも聞く言葉ですが、
相続問題でも出てくるようです、それは、
例えば、親が亡くなってその子どもが遺産の分け方を協議する際に、
親が亡くなった時点で残っている財産の分け方で揉めるのではなく、
『親の生前に親のお金を使い込んだのではないか』ということで、
紛争が起きてしまうそうです。
確かに、兄弟のどちらかが親と同居していると、通帳やカードを親が子供に預けていることもあり、
そういった疑いが起こるケースが多いかもしれませんよね。
最近、この類型の裁判が増えているとのこと。
こうなってしまう原因としては、例えば、親から生前聞いていた財産の額と違う、
というのもあるそうですが、そのような紛争が起きた際に、
相続人が(全員ではなく)単独で過去の(銀行口座の)取引履歴の開示を(金融機関に)求めることが出来る
と、平成21年の最高裁の判断があったことにより、
使い込みの有無の証拠を入手しやすくなったそうです。
入手できるようになったことで、
大きな額の取引は(普通に暮らしていれば)疑わしい・・・かもですが、
しかし、孫へ着物や車を買ってあげたり、親自身の意思で出金した可能性もありますし、
同居している家族が親の介護のために必要な出金があったのかも知れません。
また、
金融機関によっては10年分くらいの過去取引履歴が分かるそうなのですが、
そんな昔の事なんて、詳細に確認するのは困難です。
合わせて、現在の裁判所の運用としては、どの程度の証拠があれば、『使い込み』を
認めるかについて明確な基準はないそうです。
今後の裁判の積み重ねにより運用の基準ができてくると思われます。
こういったお話をお伺いすると、良くも悪くも完璧ではない、
法律は人間が作るものなんだなあとつくづく感じます・・・
紛争を避けるには、それまでの家族間のコミュニケーションは勿論ですが、
逆に起きてしまった時は、使い込みを疑われた際の潔白(?)の証明にもなる訳で、
揉め事の種、とだけ捉えずに、円滑に解決出来る方法として生かしていきたいですよね。
あとは・・・
(例えば記憶を辿るという意味で)未来の科学技術へ期待・・・といった感じでしょうか。
先生と一緒に頭を悩ませておりました(笑)
次回、木野先生にご登場頂くのは2月22日の予定です。
お楽しみに!
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福間法律事務所の福間則博先生をお迎えしてお送りする予定です。
来週もお聴きくださいね~♪
未来をイメージして、使途不明金を巡り、
木野先生の脳から記憶を読み取る私。
先生の過去に衝撃の事実が・・・!!(笑)
乞う次回!!!!!(嘘です)
高田裕美