長年連れ添ったあなただから

こんにちは!

宝塚くらしの法律相談所、高田裕美です。

 

新しい元号が発表されましたね~

『令和』・・・何だかエレガントな響き。

来月から新しい元号となりますが、

心穏やかに迎えられるといいですね。

 

さて本日は、

『令和の『令』って書き方2通りあるけど、どっち?』と熱い議論(笑)を重ねた木野達夫先生に

『改正民法における夫婦間の居住用不動産の贈与について』お話をお伺いしました。

 

民法が改正されるというお話はこれまでに何度かさせて頂いておりますが、

今回は改正民法における夫婦間の居住用不動産の贈与についてのお話です。

 

民法改正によって、配偶者を保護する規定がいくつか新設されました。

そのうちの1つに夫婦間のきょじゅうよ居住用不動産の贈与に関する規定があります。

 

現行法だと、

20年以上連れ添った夫婦で、夫が妻に生前贈与として居住用ふどうさんを贈与した場合、

居住用不動産の贈与は『特別受益』とされ、相続財産の数字の上で『持ち戻し』として一旦戻されます。

(つまり、遺産として預金3,000万円あり、居住用不動産が3,000万円価値があるとすると、

相続財産として合計6,000万円とされます)

子どもが1人いた場合、妻に1/2、子どもに1/2遺産分割されるため、

妻に3,000万円、子どもに3,000万円貰えることになります。

しかし、妻にすると、3,000万円(居住用不動産)しか手元に残らず、預金は貰えない事になります。

 

夫からすれば、自分の死後に妻が住むところに困らないよう生前贈与したものなので、

まさか妻が預金を1円も貰えないなんて思わなかったでしょう。

 

現行法でも、『この贈与は持ち戻ししなくていい』という意思表示をしていれば、

妻は居住用不動産を貰ったままで、相続遺産の預金の3,000万円の1/2、1,500万円を受け取ることができます。

 

しかし、生前にこのような意思表示をあらかじめしているケースは実際に少ないそうです。

 

よって、改正法では、

婚姻期間が20年以上

配偶者へ居住用不動産としての生前贈与

であれば、

『持ち戻し免除の意思表示』(特別に意思表示をしていなくても、そういう意思があったこと)が

推定されることになったそうです。

(改正民法903条4項)

※反対に、持ち戻し(相続財産として住居用不動産を戻すよう)を希望する意思表示があった場合は適用されません。

 

 

この制度の施行日は、2019年7月1日です。

施行日前にされた遺贈・贈与については本制度は適用されませんのでご注意くださいね。

 

改正民法については、今後も先生方に解説頂く予定です。

あまり周知されていない事もあるかと思いますので、是非聞いて下さい~

 

次回、木野先生にご出演いただくのは、
5月17日の予定です。
宝塚花のみち法律事務所は阪急宝塚駅から徒歩5分、
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また、この番組では番組をお聴きのみなさんから
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是非お寄せください!
 
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いずれも「宝塚くらしの法律相談所」までお願いします。
 
次回4月12日は、
よつば法律事務所の中嶋知洋先生をお迎えしてお送りする予定です。
来週もお楽しみに~♪

 

 

『令和』の『令』はどう書くの~

(ひとがまえに、点、カタカナの『マ』とも書く)

DSC_2171

印刷文字ではこっちですよね~

※前回と変わって真面目な写真となりました