そんなアホな・・・お金を貸す時は慎重に
皆さん、こんにちは!
宝塚くらしの法律相談所、高田裕美です。
今日は日本で初めてラジオ放送があった『放送記念日』だそうです。
1925年(大正14年)のこの日、
社団法人東京放送局(今のNHK東京放送局)が日本初の仮放送を始めたとの事。
94年前のラジオ放送から始まり、ラジオはすっかり生活の一部になっていますよね。
これからも一緒にラジオを隣に生活を楽しんでいきましょう~♪
さて今日は、
これからセブ島に出発されるという、ダイビング大好き・柴崎崇先生に
『お金を貸した相手が破産してしまった場合、どうなるのか?』についてお話をお伺いしました。
結論から言いますと、
どうしようもありません。
ええ~っ!!
あ、でもここで読むのを止めないで下さい!!
まずは破産の流れを知りましょう。
はじめに、破産すると(多くは)
破産した方の弁護士から、受任したことと、
『債務整理』または『破産』といった内容の通知が(債権者=お金を貸していた方へ)送られます。
『債務整理』というのは支払う話をしたい時や、方針が決まっていないとき、
『破産』と書いてあるときは、ほぼ確実に破産なので諦めましょう・・・とのことです(涙)
じゃあ、『債務整理』なら債権者がアクションを起こしていいのかというと・・・
弁護士から一部の債権者だけに返済するのはNGとされており、直接債務者に話をしに行くのは問題とされ、
損害賠償請求をされることもあるそうです。要注意ですね。
また、仮に支払って貰っても、後々破産の手続きの中で返さないといけなくなる可能性は高いです。
次に、通知が送られてきてから、
弁護士は破産申立の準備をして裁判所に破産の申立を行います。
申立をうけた裁判所は、破産手続開始決定を出します。
これには2種類あって、
①破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定を出す場合(同時廃止)
→債権者に分配するような財産がない時に、同時廃止となります。
(こうなると、あとは2か月後くらいに免責決定が出て終了となります)
②破産手続開始決定に破産管財人の選任決定がついている場合(破産管財事件)
→債権者に分配する財産がある場合、または財産調査が必要な場合や、免責の為の調査が必要な場合。
後者②の場合、
破産管財人は財産をお金に換えて、返済の原資となる『破産財団』というものを形成していくのですが、
ここから貸したお金を返して貰えるかというと、そうでもなさそうです。
1.破産財団形成のために必要となる費用や管財人の報酬とか、賃貸物件の管理料などが最優先。
2.次に、公租公課(税金など社会保険料など)が優先。
3.従業員の給料も優先権があり。
そういったものを返済してもまだ残っている場合に、ようやく一般の債権者への配当が行われます。
(配当になるケースは少なく、なったとしても、数パーセントの配当になる事も多いそうです)
再度、結論として・・・
破産となった場合は諦めるしかありません(泣)
最後に少しでも配当がも貰えたら儲けもの、ぐらいの心持で良いかと。
つまり、返ってこないというには、これだけの理由があるのです・・・
最後まで読んで頂いてありがとうございました。
そう、
大切なのは、
破産するようなところに債権を作らない事です。以上。
4月19日の予定です。
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福間法律事務所の福間則博先生をお迎えしてお送りする予定です。
せんせ~い
セブ島にいってらっしゃ~い!!
(めっちゃ羨ましいぃい~)