事情が変わったら、減額したいですよね。
こんにちは!
宝塚暮らしの法律相談所、高田裕美です。
宝塚暮らしの法律相談所、高田裕美です。
桜が待ち遠しい季節ですね。
まだもう少し先かもですが・・・桜の木の蕾を見つつ、
今か今かと心躍らせております。
まだもう少し先かもですが・・・桜の木の蕾を見つつ、
今か今かと心躍らせております。
さて、今日は笹川法律事務所の笹川宏先生に
『婚姻費用等の過払い分の精算方法について』お話を伺いしました。
『婚姻費用等の過払い分の精算方法について』お話を伺いしました。
未成年の子どもがいる夫婦が別居や離婚をし、
夫(ないし妻)が、子どもを監護養育している妻(ないし夫)に対して支払う
婚姻費用(生活費のようなもの)の額や養育費の額を裁判所で決めて貰った場合、
後々、夫婦互いの収入の増減など、事情が変わる事があります。
夫(ないし妻)が、子どもを監護養育している妻(ないし夫)に対して支払う
婚姻費用(生活費のようなもの)の額や養育費の額を裁判所で決めて貰った場合、
後々、夫婦互いの収入の増減など、事情が変わる事があります。
その場合、(この場合)夫としては、
裁判所に対して、改めて婚姻費用なり養育費なりを減額して欲しい旨を
申立てることが考えられます。
裁判所に対して、改めて婚姻費用なり養育費なりを減額して欲しい旨を
申立てることが考えられます。
ただ、短期間に多少変わったくらいでは認められない場合もあり、
裁判官が客観的に判断するようです。
裁判官が客観的に判断するようです。
では次に、いつからの分が認められるのかというと、
明確な減額請求があった時、一般的には裁判所に申立てをした時ですが、
この時を基準にして、そこから先に婚姻費用等を減額するか否か、
減額するならその額を判断していくケースが多いとの事。
この時を基準にして、そこから先に婚姻費用等を減額するか否か、
減額するならその額を判断していくケースが多いとの事。
しかし、裁判所が減額を認めたとしても、申立てしてから決定までの間は、
それまで決めていた額を支払っているので、
過払いの状態が発生してしまいます。
それまで決めていた額を支払っているので、
過払いの状態が発生してしまいます。
これをどうやって精算するかというと、
①減額の話と、過払い発生を別と考えて、妻に過払い分の返還を求める。
(応じない場合は別途民事訴訟を起こして解決する)
(応じない場合は別途民事訴訟を起こして解決する)
・・・しかし裁判は互いに負担が大きいもの、そこで、
②減額の決定の際に、過払い分の精算方法も決めてしまう。
例えば、
10万円 → 8万円へ減額 決定までに1年かかったとする場合
差額の2万円を1年、つまり12か月分、24万円が過払いになっていたので、
過払い分を精算し終わるまで(つまり12か月)、
8万円から2万円差し引いた、6万円を毎月支払う。
といった決定も合わせて行う。
10万円 → 8万円へ減額 決定までに1年かかったとする場合
差額の2万円を1年、つまり12か月分、24万円が過払いになっていたので、
過払い分を精算し終わるまで(つまり12か月)、
8万円から2万円差し引いた、6万円を毎月支払う。
といった決定も合わせて行う。
という方法で対応して貰うのです。
離婚ないし、別居の際に決めた毎月の婚姻費用等の額は、
事情があれば変更の申立てが出来ます。
事情があれば変更の申立てが出来ます。
心当たりのある方は、一度弁護士の先生へご相談してみましょう。
次に笹川先生に次にご出演いただくのは
4月26日です。
4月26日です。
笹川法律事務所はJRまたは阪急宝塚駅から徒歩3分、
宝塚新興産ビル4階にあります。
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笹川先生に何か相談されたい方は、
まずは笹川法律事務所までお電話でご予約下さい。
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電話番号 0797-81-3491
受付時間 平日 午前9時30分~午後5時30分(予約制)
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また、宝塚くらしの法律相談所では、番組をお聴きの皆さんから
身の回りで困っていることやトラブルなどのご相談をお待ちしております。
是非お寄せ下さい!
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FAX 0797-76-5565
E-mail fm@835.jp
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宝塚くらしの法律相談所までお願いします!
次回3月22日の放送は、
宝塚法律事務所の柴崎崇先生にご出演頂く予定です。
宝塚法律事務所の柴崎崇先生にご出演頂く予定です。
来週もお楽しみに~♪