事情が変わったら、減額したいですよね。

こんにちは!
宝塚暮らしの法律相談所、高田裕美です。
 
桜が待ち遠しい季節ですね。
まだもう少し先かもですが・・・桜の木の蕾を見つつ、
今か今かと心躍らせております。
 
 
さて、今日は笹川法律事務所の笹川宏先生に
『婚姻費用等の過払い分の精算方法について』お話を伺いしました。
 
未成年の子どもがいる夫婦が別居や離婚をし、
夫(ないし妻)が、子どもを監護養育している妻(ないし夫)に対して支払う
婚姻費用(生活費のようなもの)の額や養育費の額を裁判所で決めて貰った場合、
後々、夫婦互いの収入の増減など、事情が変わる事があります。
 
その場合、(この場合)夫としては、
裁判所に対して、改めて婚姻費用なり養育費なりを減額して欲しい旨を
申立てることが考えられます。
 
ただ、短期間に多少変わったくらいでは認められない場合もあり、
裁判官が客観的に判断するようです。
 
では次に、いつからの分が認められるのかというと、
明確な減額請求があった時、一般的には裁判所に申立てをした時ですが、
この時を基準にして、そこから先に婚姻費用等を減額するか否か、
減額するならその額を判断していくケースが多いとの事。
 
しかし、裁判所が減額を認めたとしても、申立てしてから決定までの間は、
それまで決めていた額を支払っているので、
過払いの状態が発生してしまいます。
 
これをどうやって精算するかというと、
 
①減額の話と、過払い発生を別と考えて、妻に過払い分の返還を求める。
 (応じない場合は別途民事訴訟を起こして解決する)
・・・しかし裁判は互いに負担が大きいもの、そこで、
 
②減額の決定の際に、過払い分の精算方法も決めてしまう。
 例えば、
 10万円 → 8万円へ減額 決定までに1年かかったとする場合
 差額の2万円を1年、つまり12か月分、24万円が過払いになっていたので、
 過払い分を精算し終わるまで(つまり12か月)、
 8万円から2万円差し引いた、6万円を毎月支払う。
 といった決定も合わせて行う。
 
という方法で対応して貰うのです。
離婚ないし、別居の際に決めた毎月の婚姻費用等の額は、
事情があれば変更の申立てが出来ます。
心当たりのある方は、一度弁護士の先生へご相談してみましょう。
 
次に笹川先生に次にご出演いただくのは
4月26日です。
 
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次回3月22日の放送は、
宝塚法律事務所の柴崎崇先生にご出演頂く予定です。
 
来週もお楽しみに~♪
 
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