なぜ親の面倒を見ても相続分は増えないの? 木野先生
宝塚くらしの法律相談所
今日は木野達夫先生(宝塚花のみち法律事務所)をお迎えして
お送りしました。
梅雨入りし、雨の話題も多くなる毎日。
雨でも、なんだか明るい話題になった逆さ傘(リバーシブルアンブレラともいう)
ラジオで伝わりましたでしょうか??
車に乗る時に必須アイテム!!満員電車も隣の人を濡らさずに過ごせそうですね。
これを手に入れて、雨も楽しくなった木野先生でした。
※これは普通の傘です。
さて、
テーマは「なぜ親の面倒を看ても相続分は増えないのか?」という
ギモンからでした。
法の改正により、法定相続人でなくても(例えば息子の妻)
妻が姑の介護などを行っていた場合、一定の場合において寄与分の金銭を要求できるという規定が創設されました。
看護や介護はお金で?!なんだかドライな親子関係になりそう…と
心配は無用。
親の介護などで面倒をみることは、基本的には人間として普通のことであると
いう基本的な考え方は変わらずで、面倒をみた!お世話をした!程度では
認められません。
プロ級の介護や、医者並の看護をし、その金額が浮いた!!というくらいでない限りは、ダメですね。
あ、でも、ちょっと金額増えるなら、もっと優しくしてあげられるのにぃ
なんて思ってしまう黒いゆうこるんなのでした(笑)
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来週はよつば法律事務所から中島知洋先生をお迎えしてお送りします。
来週もまた、ぜひ聴いて下さいね
坂本ゆうこでした。