【遺言書の種類】「仕方のない娘」を例に
中嶋先生はバレンタインにチョコをプレゼントする側なんだそうです!
スバラシイ!!
私には。。。今日は。。。ありませんでした。笑
今日は、ある資産家女性の財産の現金3000万円を、実娘2人ではなく、家政婦の女性に全額相続させるという遺言書の通り、財産が血の繋がらない家政婦にすべて渡ったという裁判の判決例から始まりました。
実の子供が相続するのが普通の流れのような気もしますが、この事件には背景がありました。
家政婦の女性は、ご主人が亡くなる以前から家政婦を務め、奥さんのお世話も献身的に行ってきました。
一方、娘2人は、お金の無心はするのに、海外に住んだきりお母さんの世話をすることはなかったそうです。
娘は、遺言書の内容を「そんな訳ない!」と訴えましたが、この状況だと家政婦に財産を贈りたい心情は、不自然ではない。という流れだったのです。納得!
遺言書の有効性は、よく裁判になるそうです。亡くなった後に書き直せない分、有効なものを残さなければいけません。
自筆証書遺言は、自筆で書かなければならず、その条件を多い上に偽造の恐れもあります。
公正証書遺言は、公証役場で証人2人を立て正式な証書を残せます。証人がいるので秘密が漏れる恐れも多少あるようで、費用もかかります。
秘密証書遺言は、正式に書類を作り、封をした上で、公証役場に届けておくのですが、届けたことを遺族に知らせなければ、ずっと公証役場に残ったままなんでそうです。
先生のおすすめは、公正証書遺言と仰っていましたが、まずは先生に相談してみてくださいね!