だぁ~れも受け取ってくれない、そんな時は?  8/30柴崎先生

宝塚くらしの法律相談所 パーソナリティの坂本ゆうこです。

宝塚法律事務所柴崎崇先生をお迎えして

今回は 「相続人がいない場合、どうなるのか?」をテーマにお話しいただきました。

 

この夏は花火師さんとしても活躍された柴崎先生。

いい色に焼けておられました(笑)

 

秋はハロウィンのイベントでしょうか?

お忙しい弁護士業務の合い間にエンターテイメントを忘れないところが柴崎先生らしいですね。

 

さて、テーマの相続人がいない場合のお話でしたが

亡くなられた方に借金などの負債が多かったり、マイナス面が多い場合などで

相続を受ける人が相続放棄をしてしまう場合などが、このパターンになることが多いのですね。

 

亡くなった先の介護施設の方というのはなんとなくわかりますが

樹木が越境してきて迷惑をこうむった隣人なども、相続財産管理人の申し立てができるとは知りませんでした。

相続財産管理人になれるということです。

 

相続財産管理人とは遺産の利用、保存、改良ができるのとは反対に、売却などはできないなど

いろいろと制約も多いのですね。

 

まぁ、番組の15分を聞いていただくだけで、面倒くさそう…ですよね。

 

相続財産管理人は弁護士さんが代理でされることが多いんです。

納得!!!!

 

とにかく面倒で書類も多く大変!!

こうならないためにも遺書をしかり残しておいてほしい。というのが

弁護士、芝崎先生のご意見でした。

 

さて、次はどんな資格にチャレンジされるんでしょうか?(笑)

柴崎先生にご相談の方は「宝塚法律事務所」まで

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坂本ゆうこでした。