ゴルフはokでも自転車の飛ばしすぎは×ですよ  10/18笹川先生

宝塚くらしの法律相談所

今日は笹川法律事務所から笹川宏先生をお迎えしてお送りしました。

ちゃ~!!

1

しゅー!!

2

めーーーーん!!

3

 

と お悩みも吹き飛ばす 宝塚くらしの法律相談所

今回のテーマは「自転車が歩道を走行できる条件」でした。

番組でお話していた 自転車通行可の標識はこれ!!

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この標識のある場所は 歩道の上も自転車通行できます。

そして、ポイントは

 

車道または交通の状況に照らして普通自転車の通行の安全を確保するため普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

は歩道も通行可能という条例ですね。

交通量が多く、自転車が車道を通るには危険であったり

渋滞で通るスキマが無かったりそんな時は歩道も走れるということですね。

でもやっぱり歩道というだけに、自転車は遠慮の気持ちを忘れず通したいですね。

そして、通行区分違反の場合の懲役や罰金

さらに、3年以内に2回の違反で「自転車運転者講習」の受講が必要なこともお忘れなく。

 

さて、笹川先生がゴルフを本格的にはじめられる日はいつやってくるのでしょうか??(笑)

そこも追求していきたいと思います。

 

さて、笹川先生に何か相談されたい方は、
まずは笹川法律事務所までお電話でご予約下さい。
 
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来週もまた、ぜひ聴いて下さいね

坂本ゆうこでした。