その土地!放っておいても誰のものにもなりません。 12/20笹川宏先生
宝塚くらしの法律相談所
今日は笹川法律事務所から笹川宏先生をお迎えしてお送りしました。
もう間もなくクリスマスとのことで
このポーズ!!!!
この袋の中は、事務所の安泰と日々の健康が詰まっています。と
そんな笹川先生。目つぶっちゃってますね(笑)
今回のテーマは『所有者不明の土地について』でした。
相続登記が義務ではないということを今日知った私。
みなさんはご存知でした??
でも、今後義務化するという話もでているということなので
放置したままの土地があるかも?!と言う方はちょっと気を付けた方がよいですね。
さらに、古い建物が立っていたり、まわりにご迷惑をかけるような荒地になっている場合は
責任を問われることもあるので、やっぱり放置はいけませんね。
もともとの管理者が無くなって時が経つと、それだけ相続人(子が生まれたり、孫が増えたり)が増えるので、相続についてもややこしく難しくなっていくということ。
自分の土地は自分の生きているうちに、または、遺言書などに書き記すなど
子孫が困らないようにしたいものですね。
笹川法律事務所は年内は12/27(金)の午前中まで。
年始は1/6(月)からです。
紛争やお困りごとはぜひ年内に…。
さて、笹川先生に何か相談されたい方は、
まずは笹川法律事務所までお電話でご予約下さい。
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受付時間 平日 午前9時30分~午後5時30分(予約制)
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宝塚新興産ビル4階
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FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
来週もまた、ぜひ聴いて下さいね
坂本ゆうこでした。