ひょっこりは暴行??     木野先生です。

宝塚くらしの法律相談所

今日は宝塚花のみち法律事務所から木野達夫先生をお迎えしてお送りしました。

 テーマは「ひょっこり飛び出し男について」でした。

 

2月4日にさいたま地裁で判決がおりたこの事件

どのような法律に違反するのか、とても迷宮な判決なのです。

道路交通法違反などの…ということで、道路交通法違反であることは確かですが

道路交通法違反だけにしては罪が重いのです。

 

木野先生曰く暴行罪ではとのこと。

このように

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直接体に触れなくても、太鼓などを大きな音で打ち鳴らしたり

日本刀を部屋で振り回したりしても、暴行罪が適用された判例があるのです。

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な~るほど!!!!

 

直接でなくても、適用される暴行罪。

みなさんもお気を付けくださいね。

 

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私は…?お優しい先生のおかげて、罪には問われませんでしたとさ

 

 さて、木野先生にご相談したいと言う方は宝塚花のみち法律事務所まで

 
阪急宝塚駅から徒歩5分、
ソリオ1を出て花のみちに入る交差点のすぐ近く、
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