弁護士特約と対物超過特約を確認!!  笹川先生です。

宝塚くらしの法律相談所

今日は笹川法律事務所から笹川宏先生をお迎えしてお送りしました。

3月20(日)ハピネスデー。

みなさんはどんなことに幸せを感じますか???

トラブルがないことが幸せですが、トラブルが解決するとホッとしますよね。

 

今回のテーマは『交通事故の全損について』でした。

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ぶーーーーーーん!!左ハンドルだから外車気分♪

先生、気が気じゃなさそうですね。

 

事故での車体の全損の場合、保険で支払われるお金は時価で決まり

基本的には修理費のほうが直より上回るということが多いようで

そこで、気になったのが「対物超過特約」

皆さんはこの特約がお相手の…または、自分の保険についているのか、はいっているのか

今一度確かめてみてくださいね。

全額とはいかなくても、時価を超えた修理費を払ってもらえることがあります。

 

先生曰く、事故の際の時価をきめる、とある本があるそうです。

それによるとだいたい10年くらいの車体でだいたい1/10くらいの価値になるのでは?

(諸説・事故状況などによります)とのことでした。

 

全損だから新品が戻ってくる~!!

または新品が買えちゃう~(((o(*゚▽゚*)o)))というわけにはいかないようですね。

 

はい、運転手交代!!!

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こっちなら安心。

 

今日も安全運転な宝塚くらしの法律相談所でした。

 

さて、笹川先生に何か相談されたい方は、
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来週もまた、ぜひ聴いて下さいね

坂本ゆうこでした。