その時計は時計として使いますか?   福間先生

「宝塚 くらしの法律相談所」

今日もお聞きいただき、ありがとうございました。

今回はマスク越しの声でおとどけしました。

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聞こえづらくなければいいのですが…このご時世FM宝塚でも出来る限りのコロナウイルス対策がされています。

 

 

さて、今回は

弁護士法人 福間法律事務所から、福間則博先生にお越しいただきました。

皆様もぜひ、新しい福間法律事務所のHP(こちらをクリック)、一度ご覧なってくださいね。

オンラインセミナーも始まっています♪

私もいます(* ´艸`)

 

さて、今回のテーマは

「債権法改正について」でした。

民法の財産法は120年も改正などされていなかったということにおどろいた始まりでした。

その債権関係の規定が改正され2020年4月1日に施行されるというお話でした。

 

債権というと借金や貸付のようなイメージですが、今回は、例えばメルカリやヤフオクのように

個人売買が好きな方に大いに関係する内容でしたね。

 

時計を例にあげてお話くださっていました

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売った時計が壊れていたり不具合があった場合に売主がどこまで補償しなければならないのか

それが、今回4月から変わった内容だということです。

購入したものの付加価値を目的に購入したのか、時計としての機能が果たせなければ意味がないのか。

そこが着目点になります。

 

つまり、ゆうこるんフィルターで言いかえると

IMG01625(めっちゃ見てます(笑))

ネット取引などで、文章のみで売るときには、不具合などはちゃんと明記して

相手に納得してもらっているかどうかが大事になるということではないでしょうか?

 

これが、相手とのやり取りに相違があると、売主がそのものと同等のものを返さなければならなかったり

金額の減額を言われたり、または修理をしなければならなくなる場合もあるのです。

 

小さいものだけでなく、土地や車など、全ての売買に関係すると福間先生は仰っていましたね。

個人でも簡単にいろいろなものが売買される昨今なので

売る方はやり一層、正直に。そして気をつけて行いたいですね。

 

 

さて、難し話かと思えばとても身近な話題だと教えてくださるそんな
弁護士法人福間法律事務所の弁護士さんにご相談したい!!

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坂本ゆうこ