4/10 ウイルスばらまき男!! 中嶋先生。
こんにちは!
宝塚くらしの法律相談所 坂本ゆうこ です。
よつば法律事務所の中嶋智洋先生をお迎えしてお送りしました。
今回のテーマは
そんな奴はゆるさーーーーん!!!!
今回は『ウイルスばらまき男の法的問題は?!』でした。
新聞やSNSでもそうとう話題になっていたこのニュース
“新型コロナウイルスが陽性だったのにばらまいてやる!と言って飲食店などに行っていた”おはなし。
実際には濃厚接触の女性ではない女性が陽性になった上に
このばらまいてやるといったご本人は亡くなるという、なんとも後味の悪い結果でした。
先生が目をつけたのは、こういった場合どんな罪になるのか??というところ
まずは“傷害罪”
インフルエンザなどを他人に感染させた場合にも成立するとされている。人の体を傷害したものに適用される。
そして“威力業務妨害罪”
ばらまき男が行った飲食店が一定期間営業停止になったことから。
集団感染が発生した場所などへ行っていたのに、それを隠し、さらに自覚症状があるにもかかわらず
出勤し誰かに感染させた。そんな場合も過失傷害罪として刑事責任と民事責任を負う可能性があるとの
ことでしたので、何事も隠し事はいけませんし、隠さなければいけない行動は慎みましょう(笑)
皆様も、予防がんばりましょうね!!
わたしたち2人は元気です。
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またきいてくださいね♪
坂本ゆうこでした。