7/31 アクリル板とマスク越しの…よつば法律事務所 パート2

こんにちは
宝塚くらしの法律相談所パーソナリティーの坂本ゆうこ です。

 先週今週と2週にわたって

よつば法律事務所にお邪魔しまして 

松尾隆寛先生中嶋智洋先生と共にお送りしました。

 

事務所にお邪魔するのはおよそ半年ぶりかな。

本来であれば、きっとオリンピックのお話で盛り上がっていただろうこの日

まさかこんな事態になるとはだれも想像しませんでしたね。

 

そして

入口には消毒液、相談室にはアクリル板、そして、ご希望でなければ、今はお茶などは

お出しせず、コロナ感染予防対策をされた事務所。

ちょっと寂しいようですが、相談者の方、そして従業員を守るための対策ですね。

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さて、テーマは先週に続き

今回のテーマ「コロナ時の費用補助制度」

マスクのお話でした。

マスクをせずに出社したら、解雇になるのかどうか?というお話

もちろんそれだけを理由に解雇にはなりませんが

 

就業規則の業務命令でマスクの着用を指示する権限があり、

それに違反した場合は懲戒処分をすることが書かれていた場合には、

懲戒処分をすることが出来る場合があるそうです。

 

就業規則の変更はないか、確認しておいたほうがよいですね。

 

ま、今は個人的にもマスクなしで外出は気がひけますけどね。

 

そして、マスク着用が義務であるのであれば、制服のように会社がその資金を負担すべきもの

なのだそうです。

 

ま、なかなか言いにくいですけどね。

 

もし、資金がないとか言う話になれば、ぜひとも先週お話してもらった

コロナ感染予防対策の費用補助を参考に、補助制度をお伝えしてみてはいかがでしょうか??

 

 明日からは8月ですが、まだまだコロナ感染症の話題は尽きませんね。

さて、松尾先生、中嶋先生にご相談したいという方は

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