8/7 かけひきは死因贈与? 尾崎先生
宝塚 くらしの法律相談所
今日もお聞きいただき、ありがとうございました。
久々にお会いできました先生は
弁護士法人 福間法律事務所から、尾崎悠吾先生です。
コロナ対策としてアクリル板越し。
「遺言と死因贈与」がテーマでした。
遺言はよく聞く言葉ですが
死因贈与という言葉は耳慣れませんでした。
自分が死んだ時に財産を引き継ぐ効果を持つものだけれども
死因贈与は受け取る側の同意も必要な契約です。
どのくらいのものをどんな形で贈与されるのか、受け取る側があらかじめ知ることができるんです。
遺言よりも、正式な書き方などは決められておらず、受け取り側とちゃんとお互いに認証していればOK
書面でなくとも、動画や音声でも認められます。
贈与する側とされる側がやり取りして決められるので
例えば、亡くなるまで介護をするので、〇〇を贈与する とか
不動産管理を条件に贈与される など、お互い約束をつけたり、駆け引きを行うことも安易なようです。
遺言での贈与
死因贈与…あなたはどちらで贈与しますか??
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坂本ゆうこ