8/14 離婚後の変更は柔軟。 笹川先生

宝塚くらしの法律相談所

今日は笹川法律事務所から笹川宏先生でした。

 

先生のご要望もあり、電話でもご出演でした。ので、お写真はこれ

s-20-08-11-12-38-13-620_deco 過去を振り返ってみました☆ミ

自分で書いてはみたものの「ゆうこはチビでダルマ」のタイトルはひどいですね(-。-)

 

 

さて、8/14 専売特許の日

みなさんにとっての専売特許はなんですか??

いわゆる特技ってやつですね。

 

わたしは~!!!

背中と腕と肩で、20+16+10㎏を担げます。…2階くらいまでは登れます(笑)

あと、胃腸炎と喉の風邪には負けません(笑)

 

 

さて今回のテーマは『面会交流に関する和解条項の変更』でした。

離婚後のお話でした。

離婚時に決めたこどもとの面会方法などを、その後の事情によって変更できるよという話。

だがしかし!!!

今回例にあげていただいた事例は、なんとも悲しい結末でした。

 

こどもと月1の会う約束が履行されなくなり、起こした裁判。

子ども側にも子ども専用の代理人がたち、でた結果は

面会交流は認められず、子どものメールアドレスとラインIDの通知でした。

 

現代風。といえばそこまでですが、ちょっと悲しいですね。

 

ちなみに、子どもにつけた代理人の費用は 裁判を起こした側の負担になりました。

 

養育費を増額するから~とか、養育費を払っていないから~とかで

面会交流などの条件の駆け引きにはならないそうです。

 

子ども自身の人格もありますし、成長もありますし、離婚の時の条件を変更は柔軟なのだそうです。

 

 

 平和な和解もお得意な笹川先生にご相談の方はこちらまで~。
電話番号 0797-81-3491
受付時間 平日 午前9時30分~午後5時30分(予約制)
 笹川法律事務所はJRまたは阪急宝塚駅から徒歩3分、
宝塚新興産ビル4階
 
笹川先生は次回は10月23日ご出演の予定です♪
 
そして、来週8月21日は 宝塚法律事務所の柴崎崇先生に
“意思能力”をテーマにお話しいただきます。
 
ぜひお聞きください。

 

宝塚くらしの法律相談所では皆様からの身近なご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

 

坂本ゆうこでした。