8/21 転ばぬ先の行為無能力。 柴崎先生。
宝塚くらしの法律相談所
今日もお聞きいただきありがとうございます。
今回は宝塚法律事務所の柴崎崇先生をお迎えしました。
コロナ太りとは逆に、コロナ痩せをした先生。
ダイエット勝利の要因は
Nintendo Switch リングフィット アドベンチャーなんですって!!!
FM宝塚の他の番組でもパーソナリティが取り上げていましたが
効果はかなり期待できるようです。
いーーーーなーーーー
今、手に入りにくいと聞くとさらに欲しくなるゆうこるんでした。
さて今回のテーマは『意思能力』
相続の際や、何か大きな契約の際に必要となってくる言葉。
先生が話して下さった事案によると
兄弟の1人が判断能力の有無があやふやな母と共に、債務を作ったり、大きな契約をおこなったりした場合
意思能力の有無によって、その契約が有効なのか無効なのかが決まります。
意思能力が無いことを「意思無能力」といいます。
無い物を証明するのはとても大変で、つまり意思無能力を証明するのは困難を要するのです。
そんな時に役立つのが「行為無能力」
成年被後見人や、未成年がこれにあてはまり、行為無能力の場合は有無を言わさず、判断能力がない者とされる。
まだまだ先の話と言わず、高齢の親御さんがいる方や、障がいをお持ちの方がいる場合は
早めに成年後見人制度を考えておくとよいのではないでしょうか??
トラブルは起きてからでないとわからないもの、起きてしまうまえの予防になりますね。
成年後見人は身内でも、弁護士の先生でもなることが出来ます。
柴崎先生にぜひ後見人を依頼したいという方は「宝塚法律事務所」まで
まずはお電話でご予約くださいね。
電話 0798-86-0798
柴崎先生のご出演、次回は9月25日の予定です。
来週8月28日は 宝塚花のみち法律事務所から木野達夫先生です。
来週もまた、聴いて下さいね
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