12/11執行者はだれだ?!遺言を実行するために。柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所
まもなく15分お付き合いください♪
今回は宝塚法律事務所の柴崎崇先生です。
大人数のクリスマス会も忘年会も今年は予定なし!!
ということで
12月11日
いにいい(胃に良い)1年ですね。
でも、やっぱり寂しいので、アクリル板越しに、乾杯だけ…
さて、今回のテーマは「遺言執行について」
先生のところに相続の相談に来られる相続人の方の中で、遺言があるという方は
ほんの少しなのだそう。
それを聞くと相続する人にとってはやっぱり遺言があるほうが、もめないのでは?と
思っちゃいますよね。
でも、遺言書を作るなら「遺言執行人」を選任して、遺言書に書いておきましょう!!
というお話です。
なぜそれが必要なのか、この15分の中でしっかりお話していただいています♪
ちなみに、お話に出てくる 相続問題用語はこちら↓↓↓
自筆証書遺言
その名のとおり遺言者本人が作成する遺言書のこと。
自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効。日付や不動産の所在地など、記載すべき事項が抜けていると、それだけで遺言書そのものが無効となってしまうので注意が必要
そして、法務局の保管制度を利用した場合には検認が必要。
公正証書遺言
公証役場の公証人が遺言者の遺言内容を聞き取り、公正証書の形で書き記して仕上げてくれる遺言書
自分一人で書く自筆証書遺言に比べると、公証人という法律の専門家のチェックが入り、共同して遺言書を残せるため、遺言内容の確実性があり、遺言の効果も無効になることが少ない。
このどちらの場合でも、「遺言執行者」の選任がない場合は、遺言内容が実行されなかったり
実行するのにたいへんな面倒がかかったりするのです。
そんなお話です。
この番組を聞いて、柴崎崇先生に相談したい!!と思われた方は
まずはお電話でご予約ください。
電話 0798-86-0798
柴崎先生のご出演、次回は来年2021年1月15日の予定です。
来週は 笹川法律事務所より笹川宏先生のご登場です。
来週もまた、聴いて下さいね
この番組ではご相談、お悩み、法律に関するご質問をお待ちしています。
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。