12/11執行者はだれだ?!遺言を実行するために。柴崎先生

宝塚くらしの法律相談所 

まもなく15分お付き合いください♪

 

今回は宝塚法律事務所柴崎崇先生です。

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大人数のクリスマス会も忘年会も今年は予定なし!!

ということで

1211

いにいい(胃に良い)1年ですね。

でも、やっぱり寂しいので、アクリル板越しに、乾杯だけ…

 

さて、今回のテーマは「遺言執行について」

 

先生のところに相続の相談に来られる相続人の方の中で、遺言があるという方は

ほんの少しなのだそう。

それを聞くと相続する人にとってはやっぱり遺言があるほうが、もめないのでは?と

思っちゃいますよね。

 

でも、遺言書を作るなら「遺言執行人」を選任して、遺言書に書いておきましょう!!

というお話です。

 

なぜそれが必要なのか、この15分の中でしっかりお話していただいています♪

ちなみに、お話に出てくる 相続問題用語はこちら↓↓↓

 

 

自筆証書遺言

その名のとおり遺言者本人が作成する遺言書のこと。
 自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効。日付や不動産の所在地など、記載すべき事項が抜けていると、それだけで遺言書そのものが無効となってしまうので注意が必要

そして、法務局の保管制度を利用した場合には検認が必要。

 

公正証書遺言

公証役場の公証人が遺言者の遺言内容を聞き取り、公正証書の形で書き記して仕上げてくれる遺言書

自分一人で書く自筆証書遺言に比べると、公証人という法律の専門家のチェックが入り、共同して遺言書を残せるため、遺言内容の確実性があり、遺言の効果も無効になることが少ない。

 

このどちらの場合でも、「遺言執行者」の選任がない場合は、遺言内容が実行されなかったり

実行するのにたいへんな面倒がかかったりするのです。

 

そんなお話です。

 

 

この番組を聞いて、柴崎崇先生に相談したい!!と思われた方は

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電話 0798-86-0798

 柴崎先生のご出演、次回は来年2021年1月15日の予定です。

 

来週は  笹川法律事務所より笹川宏先生のご登場です。

来週もまた、聴いて下さいね

 

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