もったいないおばけではなく、警察が来ます。3/19 松尾先生
こんにちは
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティーの坂本ゆうこ です。
3月19日
今日の担当は よつば法律事務所の 松尾隆寛先生です。
みんなぁぁぁぁぁ!!!聞いてるかぁぁぁぁ!!!
うぉぉぉぉぉぉ!!!!!!!!!!!!
学生時代 ヘビメタバンドのベース担当の松尾先生です。
司法試験に向かう時の士気を上げる1曲は???
なんだったでしょうか??
なかなか予想外の曲にビックリですよ。答えは放送を着て下さいね。
さて、今回のテーマは『コロナ禍におけるゴミ捨て問題』
在宅が多くなり、デリバリーやテイクアウトを頼まれるかたも多いのではないでしょうか?
コロナ禍では 家庭ごみが増えたと言われています。
そんなゴミ出しの法律違反についてのお話です。
以下①~④は
・廃棄物処理法違反でしょうか?
・威力業務妨害でしょうか?
・またはおとがめなしでしょうか?
①人の家や、別の組のゴミステーションに捨てる
②コンビニのゴミ箱に捨てる
③ごみの日の前日に出しておく
④自分の家の庭で焼いて処理する
廃棄物処理法違反の場合は5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金。
威力業務妨害の場合は3年以下の懲役50万円以下の罰金です。
地域のルールを守るのはもちろんですが、法律違反になると罰則もあるので
自分が出したサビ…ではなくて、ゴミはちゃんとルールを守って捨てましょうね。
コロナ禍のお困りごとも分かりやすく相談に乗ってくださる 松尾先生にご相談したい方は
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次回 3月26日は 笹川法律事務所から 笹川 宏先生のご登場です。
来週もまた聴いてくださいね~(^◇^)