発芽と、相続とみなされるかは時と場合によります。6/4松村隆志先生
6月4日 宝塚くらしの法律相談所
まもなく10:15からです。
今回は
弁護士法人 福間法律事務所から、松村 隆志先生にお越しいただきました。
さて、松村先生の「〇〇」は無事、芽がでるのか?!
コロナ禍ではじめた趣味です。
お出かけはなかなか出来ない今こそ
新しいもの、分野にふれて、この機会に法律もいかがでしょうか??
福間法律事務所に、新しく入られた松村先生、3回目のご出演です!!
徐々に先生の私生活もあばいていきたいと思いますwwww
さて今回のテーマは『学費の特別受任について』です。
以下の例題をもとにお話いただきました。
父が無くなり、相続人は母と兄と次男である私3人
兄は大学費用として3000万円を父に払ってもらっていました。
この場合、この3000万は相続において考慮されないのでしょうか??
被相続人が生前に払ってくれていた学費
これは生前贈与にあたるのか?否か。というお話です。
生前に贈与とみなされた財産を 遺産に組みなおすことを「特別受益の持ち戻し」といいます。
学費の3000万が生前贈与とみなされるか否かで
次男さんのもらえる相続分は多いに変わってきますね、
逆に、兄の取り分、もしくは 返却しなkえればならない分gああるかもしれませんね。
さらに、学費は学費でも、生前贈与にあたるか否か 状況によって変わってくる場合があるのです。
その違いなども例をだしてわかりやすくお話してくださっています。
ぜひ、聴いて下さいね。
さて、何の芽を待っているかわかりましたか??
これも番組でぜひ。
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福間法律事務所の先生方のご登場は次回は7月9日の予定です。
来週は よつば法律事務所から 中嶋智洋先生です。
来週もまた聴いて下さいね。