今週もピンチヒッターです

こんにちは!山崎えるかです。
今週も坂本ゆうこさんのピンチヒッターでお届け致しました

 

すっかり涼しくなり、なんだか急に秋めいてきましたね。

 

今年も例年と同じく読書の秋になりそう…とおっしゃっている

笹川法律事務所の笹川宏先生とzoomをつなぎ、

自筆証書による遺言書の日付について詳しく
お話をお伺いしました。遺言書を作る場合、自筆証書遺言、つまり自分で書く場合もあれば、
公証役場で公正証書遺言として作成することもあると思います。
今回は自筆証書遺言についてのお話しです。
 

 
自筆証書遺言によって遺言をするためには、
遺言者が、全文、日付、氏名を自署して印を押す必要があります。
 
これは、民法968条1項に書いてあります。
日付が必要なのは、遺言書が複数ある場合に
その先後関係を明らかにしないといけないのと、
遺言能力の有無が争われた場合の判断の基準時を
明らかにするためだとされています。
 
 
問題は、遺言書の作成をはじめてから完成するまでに
2日以上かかった場合です。

 
★その場合はどの日付を書いたらいいの?

 
判例では全ての方式を満たした日とされています。
そうすると、全文や氏名を書いて、その数日後に押印をした場合は、
押印をした日の日付を書くのが正しいということになります。

 
★それ以外の日付を書いたら、遺言は無効になってしまうの??


 
そうとも限りません。
たとえば、日付が間違っていても、
それが誤記であることや正しい作成日が遺言書等の記載から
容易に判明する場合は、
日付が間違っていても遺言は無効にならないとした判例があります。

 

ですが、そういった争いが生じないように正しい日付で遺言書をつくりたいですね!!
 

笹川先生に何か相談したいときはこちらまで

 

【笹川法律事務所】

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お久しぶりの笹川先生。お元気そうでした。

番組でご一緒したのは多分7年ぐらい前かしら、、、、