京都の事件、殺人じゃなく死体遺棄? 5/1木野先生
宝塚くらしの法律相談所
2026年5月1日(金)
こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今回のゲストは 宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生 です。
GWもカレンダー通りお仕事の木野先生。
とはいえ今年は5連休♪ 少しゆっくりできそうとのことでした😊
皆さんはどうでしょうか?何連休??
そして、このブログで以前ご紹介した
「バールのようなもの」の記事が、今もたくさん読まれています!
皆さんがどんな法律に興味を持たれているのか、とても気になるところです。
なんと!!!三日おきくらいで書かれている
木野先生のコラムも人気です!!!
ぜひのぞいてみてくださーーーーい!!
さて今回のテーマは…
【なぜ殺人ではなく死体遺棄で逮捕するの?】
京都府で起きた小学生の遺体発見事件。
ニュースを見ていて、「どう考えても殺人事件なのに、なぜ死体遺棄で逮捕なの?」
と思った方も多いのではないでしょうか。
実は、こうした事件ではよくある捜査方法なのです。
■ 理由① 殺人は慎重な捜査が必要
殺人はとても重い犯罪。
だからこそ警察や検察は、しっかり証拠を集めてから逮捕したいと考えます。
「たぶん犯人」ではなく、「証拠で犯人といえる状態」にしてから動くのです。
■ 理由② 取り調べの時間を確保するため
実は法律では、逮捕された人を長く拘束できないルールがあります。
原則として、起訴するか釈放するかを決めるまでの期間は
最長20日間。
そこで、まず「死体遺棄事件」で20日間。
その後「殺人事件」で改めて20日間。
という形で捜査を進めることがあります。
■ なぜそんなルール?
もし無実の人だった場合、
長期間拘束されるのは大きな人権侵害です。
また、長い取り調べによって、うその自白が生まれる危険もあります。
そのため法律は、捜査機関が自由に長期間拘束できないようにしているのです。
■ 今回の事件は?
報道によると、父親は殺害を認めるような供述をしているとも伝えられています。
今後、捜査が進めば、殺人容疑での逮捕や起訴へ進む可能性もあります。
ニュースでよく聞く「まず死体遺棄容疑で逮捕」。
その裏には、こんな法律上の仕組みがあるのですね。
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📻 再放送は5月3日(日)午後7時45分〜
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