京都の事件、殺人じゃなく死体遺棄? 5/1木野先生

宝塚くらしの法律相談所

2026年5月1日(金)

こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪

今回のゲストは 宝塚花のみち法律事務所木野達夫先生 です。

202600501法律木野先生

 

 

 

 

 

 

 

GWもカレンダー通りお仕事の木野先生。

とはいえ今年は5連休♪ 少しゆっくりできそうとのことでした😊

皆さんはどうでしょうか?何連休??

 

そして、このブログで以前ご紹介した

「バールのようなもの」の記事が、今もたくさん読まれています!

皆さんがどんな法律に興味を持たれているのか、とても気になるところです。

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なんと!!!三日おきくらいで書かれている

木野先生のコラムも人気です!!!

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ぜひのぞいてみてくださーーーーい!!

 

さて今回のテーマは…

【なぜ殺人ではなく死体遺棄で逮捕するの?】

京都府で起きた小学生の遺体発見事件。

ニュースを見ていて、「どう考えても殺人事件なのに、なぜ死体遺棄で逮捕なの?」

と思った方も多いのではないでしょうか。

実は、こうした事件ではよくある捜査方法なのです。


■ 理由① 殺人は慎重な捜査が必要

殺人はとても重い犯罪。

だからこそ警察や検察は、しっかり証拠を集めてから逮捕したいと考えます。

「たぶん犯人」ではなく「証拠で犯人といえる状態」にしてから動くのです。


■ 理由② 取り調べの時間を確保するため

実は法律では、逮捕された人を長く拘束できないルールがあります。

原則として、起訴するか釈放するかを決めるまでの期間は

最長20日間。

そこで、まず「死体遺棄事件」で20日間。

その後「殺人事件」で改めて20日間。

という形で捜査を進めることがあります。


■ なぜそんなルール?

もし無実の人だった場合、

長期間拘束されるのは大きな人権侵害です。

また、長い取り調べによって、うその自白が生まれる危険もあります。

そのため法律は、捜査機関が自由に長期間拘束できないようにしているのです。


■ 今回の事件は?

報道によると、父親は殺害を認めるような供述をしているとも伝えられています。

今後、捜査が進めば、殺人容疑での逮捕や起訴へ進む可能性もあります。

ニュースでよく聞く「まず死体遺棄容疑で逮捕」。

その裏には、こんな法律上の仕組みがあるのですね。


📞 木野先生に相談したい方は

宝塚花のみち法律事務所

阪急宝塚駅から徒歩5分

ソリオ1を出て花のみちに入る交差点すぐ近く タカラコスモス六番館3階

📞 0797-85-3770

受付時間:平日 午前9時~午後5時


📻 再放送は5月3日(日)午後7時45分〜

FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でお聴きいただけます♪